[多肢] 憲法3-1 人身の自由
問題 更新:2020-12-06 13:59:50
次の文章は、ある最高裁判所判決の一節である。空欄[ ア ]~[ エ ]にあてはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
憲法35条は、「住居、書類及び所持品について、[ ア ]、捜索及び押収を受けることのない権利」を規定しているところ、この規定の保障対象には、「住居、書類及び所持品」に限らずこれらに準ずる[ イ ]に[ ア ]されることのない権利が含まれるものと解するのが相当である。そうすると、・・・個人のプライバシーの侵害を可能とする機器をその所持品に秘かに装着することによって、合理的に推認される個人の意思に反してその[ イ ]に[ ア ]する捜査手法であるGPS捜査は、個人の意思を制圧して憲法の保障する重要な法的利益を侵害するものとして、刑訴法上、特別の根拠規定がなければ許容されない[ ウ ]にあたる(最高裁昭和50年(あ)第146号同51年3月16日第三小法廷決定・刑集 30巻2号187頁参照)とともに、一般的には、現行犯人逮捕等の[ エ ]を要しないものとされている処分と同視すべき事情があると認めるのも困難であるから、[ エ ]がなければ行うことのできない処分と解すべきである。
(最大判平成29年3月15日刑集第71巻3号13頁)
- 検閲
- 侵略
- 調書
- 私的領域
- 許可
- 強制の処分
- 私的空間
- 承認
- 公開
- 自宅
- 同意
- 侵入
- 公的領域
- 公権力の行使
- 威嚇
- 行政処分
- 令状
- プライベート
- 介入
- 証拠
- ア
-
- イ
-
- ウ
-
- エ
-