[多肢] 憲法2-7 精神的自由
問題 更新:2022-07-19 13:21:17
次の文章は、ある最高裁判所判決の一節である。空欄[ ア ]~[ エ ]にあてはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
憲法22条1項には、何人も公共の福祉に反しない限り居住・[ ア ]の自由を有する旨規定し、同条2項には、何人も外国に移住する自由を侵されない旨の規定を設けていることに徴すれば、憲法22条の右の規定の保障するところは、居住・[ ア ]及び外国移住の自由のみに関するものであって、それ以外に及ばず、しかもその居住・[ ア ]とは、外国移住と区別して規定されているところから見れば、日本国内におけるものを指す趣旨であることも明らかである。そしてこれらの憲法上の自由を享ける者は法文上日本国民に局限されていないのであるから、外国人であっても日本国にあってその[ イ ]に服している者に限り及ぶものであることも、また論をまたない。されば、憲法22条は外国人の日本国に[ エ ]することについては何ら規定していないものというべきであって、このことは、国際慣習法上、外国人の[ エ ]の許否は当該国家の[ ウ ]により決定し得るものであって、特別の条約が存しない限り、国家は外国人の[ エ ]を許可する義務を負わないものであることと、その考えを同じくするものと解し得られる。従って、所論の外国人登録令の規定の違憲を主張する論旨は、理由がないものといわなければならない。
(最大判昭和32年6月19日刑集第11巻6号1663頁)
- 移転
- 集会
- 帰化
- 職業
- 主権
- 統治
- 移動
- 国籍
- 出国
- 入国
- 合目的性
- 覊束行為
- 自由行為
- 法律
- 自由裁量
- 行政権
- 司法権
- 留学
- 旅行
- 覊束裁量
- ア
-
- イ
-
- ウ
-
- エ
-