[多肢] 憲法7-2 地方自治
問題 更新:2022-07-19 14:03:29
次の文章は、ある最高裁判所判決の一節である。空欄[ ア ]~[ エ ]にあてはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
憲法は、地方公共団体の組織及び運営に関する基本原則として、その施策を住民の意思に基づいて行うべきものとするいわゆる[ ア ]の原則を採用しており、普通地方公共団体の議会は、憲法にその設置の根拠を有する議事機関として、住民の代表である議員により構成され、所定の重要事項について当該地方公共団体の意思を決定するなどの権能を有する。
そして、議会の運営に関する事項については、議事機関としての[ イ ]かつ円滑な運営を確保すべく、その性質上、議会の自律的な権能が尊重されるべきであるところ、議員に対する[ ウ ]は、会議体としての議会内の秩序を保持し、もってその運営を円滑にすることを目的として科されるものであり、その権能は上記の自律的な権能の一内容を構成する。他方、普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体の区域内に住所を有する者の投票により選挙され(憲法93条2項、地方自治法11条、17条、18条)、議会に議案を提出することができ(同法112条)、議会の議事については、特別の定めがある場合を除き、出席議員の[ エ ]でこれを決することができる(同法116条)。
そして、議会は、条例を設け又は改廃すること、予算を定めること、所定の契約を締結すること等の事件を議決しなければならない(同法96条)ほか、当該普通地方公共団体の事務の管理、議決の執行及び出納を検査することができ、同事務に関する調査を行うことができる(同法98条、100条)。議員は、憲法上の[ ア ]の原則を具現化するため、議会が行う上記の各事項等について、議事に参与し、議決に加わるなどして、住民の代表としてその意思を当該普通地方公共団体の意思決定に反映させるべく活動する責務を負うものである。出席停止の[ ウ ]は、上記の責務を負う公選の議員に対し、議会がその権能において科する処分であり、これが科されると、当該議員はその期間、会議及び委員会への出席が停止され、議事に参与して議決に加わるなどの議員としての中核的な活動をすることができず、住民の負託を受けた議員としての責務を十分に果たすことができなくなる。
このような出席停止の[ ウ ]の性質や議員活動に対する制約の程度に照らすと、これが議員の権利行使の一時的制限にすぎないものとして、その適否が専ら議会の[ イ ]、自律的な解決に委ねられるべきであるということはできない。そうすると、出席停止の[ ウ ]は、議会の自律的な権能に基づいてされたものとして、議会に一定の裁量が認められるべきであるものの、裁判所は、常にその適否を判断することができるというべきである。
したがって、普通地方公共団体の議会の議員に対する出席停止の[ ウ ]の適否は、司法審査の対象となるというべきである。
(出席停止処分取消等請求事件:最大判令和2年11月25日)
- 規律的
- 直接民主制
- 訓告
- 自主的
- 専門的
- 国会単独立法
- 過半数
- 罰則
- 3分の2以上
- 懲罰
- 信義則
- 4分の3以上
- 戒告
- 全員の同意
- 閉鎖的
- 5分の4以上
- 懲戒処分
- 独立的
- 住民自治
- 一般市民法秩序
- ア
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- イ
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- ウ
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- エ
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