[多肢] 憲法7-1 地方自治
問題 更新:2022-07-19 14:00:28
次の文章は、ある最高裁判所判決の一節である。空欄[ ア ]~[ エ ]にあてはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
地方自治法14条1項は、普通地方公共団体は[ ア ]に違反しない限りにおいて同法2条2項の事務に関し条例を制定することができる、と規定しているから、普通地方公共団体の制定する条例が国の[ ア ]に違反する場合には効力を有しないことは明らかであるが、条例が国の[ ア ]に違反するかどうかは、両者の対象事項と規定文言を対比するのみでなく、それぞれの趣旨、[ イ ]、内容及び[ ウ ]を比較し、両者の間に[ エ ]があるかどうかによってこれを決しなければならない。
例えば、ある事項について国の[ ア ]中にこれを規律する明文の規定がない場合でも、当該[ ア ]全体からみて、右規定の欠如が特に当該事項についていかなる規制をも施すことなく放置すべきものとする趣旨であると解されるときは、これについて規律を設ける条例の規定は国の[ ア ]に違反することとなりうるし、逆に、特定事項についてこれを規律する国の[ ア ]と条例とが併存する場合でも、後者が前者とは別の目的に基づく規律を意図するものであり、その適用によって前者の規定の意図する[ イ ]と[ ウ ]をなんら阻害することがないときや、両者が同一の[ イ ]に出たものであっても、国の[ ア ]が必ずしもその規定によって全国的に一律に同一内容の規制を施す趣旨ではなく、それぞれの普通地方公共団体において、その地方の実情に応じて、別段の規制を施すことを容認する趣旨であると解されるときは、国の[ ア ]と条例との間にはなんらの[ エ ]はなく、条例が国の[ ア ]に違反する問題は生じえないのである。
(最大判昭和50年9月10日刑集第29巻8号489頁)
- 関係性
- 成果
- 法令
- 根拠
- 背景
- 範囲
- 合理性
- 効果
- 命令
- 目的
- 規則
- 立法
- 矛盾牴触
- 上下関係
- 上乗せ的要素
- 横出し条例
- 法律
- 憲法
- 政令
- 省令
- ア
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- イ
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- ウ
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- エ
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