[多肢] 憲法6-2 司法
問題 更新:2022-07-19 13:57:41
司法権に関する次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]にあてはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
裁判所は原則的には一切の法律上の訴訟を裁判する権限を有するが、この原則にはいくつかの例外がある。すなわち、裁判所が審査できない事項が存在するということで、いわゆる[ ア ]といわれるものである。
まず、憲法が明文で定めた限界がある。例えば、憲法55条の議員の資格争訟の裁判、憲法64条の裁判官の弾劾裁判が該当する。
次に、国際法による限界として、国際法上の治外法権や条約による裁判権の制限がある。例えば、在日米軍基地内部でその構成員が公務中に起こした犯罪などがそうである。
更に天皇に関する限界として、天皇陛下は、日本国の象徴であるため、[ イ ]は及ばないというのが、判例の立場である。
最後に憲法の解釈上の限界がある。これは、判例・学説によって様々な議論もあるところだが、主に4つに分類することができよう。
1つめは、自律権に属する行為である。これは、国会または各議院内部事項に関する事項は、それぞれ自主的に決定できる権能を有し、自律権に委ねられるべきであるから、司法審査はできないということである。例えば議員の懲罰や議事手続などがこれにあたる。
2つめは、いわゆる裁量論といわれるものである。これは、国会や内閣などの政治部門の自由裁量に委ねられている事項については、裁量権を著しく逸脱または濫用したような場合でない限り、司法審査の対象にはならないというものである。
3つめは、いわゆる[ ウ ]といわれるものである。これは、直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為については、理論的には裁判所による法律的な判断が可能だが、その高度の政治性ゆえに司法審査の対象から除外するというものである。衆議院の解散の合憲性や条約の合憲性が争われた判例でこの考えが言及されている。
4つめは、いわゆる[ エ ]といわれるものである。これは、自律的な内部規範を有する団体内部の紛争において、一般市民法秩序と直接関係しない純然たる内部紛争にとどまる限り、団体自治を尊重すべきであり、司法審査が及ばないという考え方である。団体の例としては、地方議会、大学、政党、労働組合、弁護士会等である。もっとも、各団体には様々な性質があるため、個別具体的に検討すべきで「法理」として、一つに括るべきではないという批判もされている。
これらが、冒頭でも述べたように、[ ア ]といわれるもので、直接に裁判する事ができないだけではなく、その下された結果に不服があっても原則として司法判断することはできないことになる。
- 司法権の限界
- 司法権の帰属
- 統治行為論
- 裁判所の権能
- 団体自治の法理
- 国家無答責の法理
- 法人格否認の法理
- 事情判決の法理
- 政府行為論
- 民法上の権利
- 自律権論
- 国家行為論
- 司法権の範囲
- 司法権
- 憲法上の権利
- 部分社会の法理
- 立法権
- 民事裁判権
- 基本的人権
- 刑事裁判権
- ア
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- イ
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- ウ
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- エ
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