[多肢] 憲法6-1 司法
問題 更新:2022-07-19 13:56:30
「法律上の争訟」に関する次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]にあてはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
裁判所法3条では「裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。」と規定するが、ここにいう「法律上の争訟」とは、判例によれば「法令を適用することによって解決し得べき権利義務に関する当事者間の紛争」(最判昭和29年2月11日民集8巻2号419頁)としている。このことから、司法審査を求めるには①「当事者間の具体的な事件性」と②「事件解決の[ ア ]性」が必要ということになる。
①に関する判例としては、自衛隊の前身である[ イ ]の設置等が無効であるとして争われたいわゆる[ イ ]違憲訴訟で、「現行の制度の下においては、特定の者の具体的な法律関係につき紛争の存する場合においてのみ裁判所にその判断を求めることができるのであり、裁判所がかような具体的事件を離れて[ ウ ]に法律命令等の合憲牲を判断する権限を有するとの見解には、憲法上及び法令上何等の根拠も存しない。」(最大判昭和27年10月8日民集6巻9号783頁)としている。
②に関する判例としては、宗教問題が前提問題として争われたいわゆる板まんだら事件で「具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争の形式をとっており、その結果信仰の対象の価値又は[ エ ]に関する判断は請求の当否を決するについての前提問題であるにとどまるものとされてはいるが、本件訴訟の帰すうを左右する必要不可欠のものと認められ、また、記録にあらわれた本件訴訟の経過に徴すると、本件訴訟の争点及び当事者の主張立証も右の判断に関するものがその核心となっていると認められることからすれば、結局本件訴訟は、その実質において法令の適用による[ ア ]的な解決の不可能なものであって、裁判所法3条にいう法律上の争訟にあたらないものといわなければならない」としている。
- 創造的
- 宗教上の教義
- 堀木
- 苫米地
- 抽象的
- 北方ジャーナル
- 税関検査
- 砂川
- 合理的
- 警察予備隊
- 相対的
- 終局
- 旭川学力テスト
- 結論
- 結果
- 判断
- 重要
- 政教分離
- 信仰の自由
- 内心の自由
- ア
-
- イ
-
- ウ
-
- エ
-