[多肢] 憲法2-6 精神的自由
問題 更新:2022-07-19 13:18:38
次の文章は、ある最高裁判所判決の一節である。空欄[ ア ]~[ エ ]にあてはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
筆記行為の自由は、憲法21条1項の規定の精神に照らして[ ア ]されるべきであるといわなければならない。裁判の公開が制度として保障されていることに伴い、傍聴人は法廷における裁判を見聞することができるのであるから、傍聴人が法廷においてメモを取ることは、その見聞する裁判を認識、記憶するためになされるものである限り、[ ア ]に値し、故なく妨げられてはならないものというべきである。もっとも、情報等の摂取を補助するためにする筆記行為の自由といえども、他者の人権と衝突する場合にはそれとの調整を図る上において、又はこれに優越する公共の利益が存在する場合にはそれを確保する必要から、一定の合理的制限を受けることがあることはやむを得ないところである。しかも、右の筆記行為の自由は、憲法21条1項の規定によって直接保障されている[ イ ]そのものとは異なるものであるから、その制限又は禁止には、[ イ ]に制約を加える場合に一般に必要とされる[ ウ ]が要求されるものではないというべきである。・・・メモを取る行為がいささかでも法廷における公正かつ円滑な訴訟の運営を妨げる場合には、それが制限又は禁止されるべきことは当然であるというべきである。適正な裁判の実現のためには、傍聴それ自体をも制限することができるとされているところでもある・・・しかしながら、それにもかかわらず、傍聴人のメモを取る行為が公正かつ円滑な訴訟の運営を妨げるに至ることは、通常はあり得ないのであって、[ エ ]のない限り、これを傍聴人の自由に任せるべきであり、それが憲法21条1項の規定の精神に合致するものということができる。
(最大判平成1年3月8日民集第43巻2号89頁)
- 基本的人権
- 尊重
- 知る権利
- 保証
- 裁判所規則で規定
- 厳格な基準
- 不法行為
- 十分尊重
- 司法権
- 表現の自由
- 遵守
- 特段の事情
- 規制
- 自由権
- 新しい人権
- 生存権
- 幸福追求
- 経済の自由
- 緩やかな基準
- 立法
- ア
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- イ
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- ウ
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- エ
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