[多肢] 憲法2-5 精神的自由
問題 更新:2022-07-19 12:33:32
学問の自由に関する次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]にあてはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
日本国憲法23条では、「学問の自由は、これを保障する。」としているが、ここにいう「学問の自由」には一般に研究の自由、研究発表の自由、[ ア ]、および[ イ ]が含まれるとされている。
まず、研究の自由は、真理の追究・発見を目的とする[ ウ ]な思考活動は思想の自由の一部でもあって、公権力など外部からの干渉は許されないことから、当然に認められる。また、研究するために外面的行為として現れる調査や実験など諸活動の自由も原則として保障される。もっとも、生体実験やクローン人間の研究等、法的又は倫理的観点から無制限に許容されるわけではない。なお、研究のその成果は発表されて初めて価値を有するのが大半であろうから、研究の自由に付随して研究発表の自由も当然に認められることになる。
次に、[ ア ]とは、講義内容等の教授の具体的内容及び方法に関する自由であるが、「学問の自由」と「大学の自由」は同義と解されてきた歴史的背景から、普通教育の教師に[ ア ]は認められるかの議論があった。この点、判例は「教授の具体的内容及び方法につきある程度自由な裁量が認められなければならないという意味においては、一定の範囲における[ ア ]が保障されるべきことを肯定できないではない。しかし、大学教育の場合には、学生が一応教授内容を批判する能力を備えていると考えられるのに対し、普通教育においては、児童生徒にこのような能力がなく、教師が児童生徒に対して強い影響力、支配力を有することを考え、また、普通教育においては、子どもの側に学校や教師を選択する余地が乏しく、教育の機会均等をはかる上からも全国的に一定の水準を確保すべき強い要請があること等に思いをいたすときは、普通教育における教師に完全な[ ア ]を認めることは、とうてい許されないところといわなければならない。」(最大判昭和51年5月21日刑集第30巻5号615頁)としている。
最後に、[ イ ]については、大学における研究・教育の自主独立を守るためには必要不可欠なものとされ、権利としての学問の自由を保障するためのいわゆる[ エ ]として位置づけられている。
[ イ ]の具体的なものとしては、学長・教授その他の研究者の人事の自治と、施設・学生の管理の自治の二つが特に重要なものとしてあげられる。また、近時は、予算管理の自治(財政自治権)も重視する説が有力である。
- 教科書内容決定の自由
- 指導の自由
- 講義の自由
- 手続的保障
- 集団の自由
- 内心的
- 事後的保障
- 宣言的保障
- 前衛的
- 教授の自由
- 大学の自治
- 対外的
- 制度的保障
- 指南の自由
- 部分社会の自治
- 創造的
- 積極的
- 先見的
- 学校の自由
- 直接的保障
- ア
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- イ
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- ウ
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- エ
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