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[多肢] 憲法2-4 精神的自由

問題 更新:2023-11-21 17:15:33

次の文章は、ある最高裁判所判決の一節である。空欄[ ア ]~[ エ ]にあてはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

憲法21条2項にいう[ ア ]とは、[ イ ]が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき[ ウ ]一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指すと解すべきである。・・・税関検査が表現の事前規制たる側面を有することを否定することはできない。しかし、これにより輸入が禁止される表現物は、一般に、国外においては既に発表済みのものであって、その輸入を禁止したからといって、それは、当該表現物につき、[ エ ]発表そのものを一切禁止するというものではない。また、当該表現物は、輸入が禁止されるだけであって、税関により没収、廃棄されるわけではないから、発表の機会が全面的に奪われてしまうというわけのものでもない。その意味において、税関検査は、事前規制そのものということはできない。税関検査は、関税徴収手続の一環として、これに付随して行われるもので、・・・思想内容等それ自体を[ ウ ]に審査し規制することを目的とするものではない。・・・思想内容等の表現物につき税関長の通知がされたときは司法審査の機会が与えられているのであって、行政権の判断が最終的なものとされるわけではない。以上の諸点を総合して考察すると、三号物件に関する税関検査は、憲法21条2項にいう[ ア ]にあたらないものというべきである。

(最大判昭和59年12月12日民集第38巻12号1308頁)

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