[多肢] 憲法1-7 総論
問題 更新:2022-07-19 12:03:42
次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]にあてはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
泉佐野市民会館で「関西新空港反対全国総決起集会」を開催しようとしたところ、市長が会館使用申請に対し不許可としたことから、会館使用不許可処分の取消しと国家賠償法に基づく損害賠償を請求したいわゆる泉佐野市民会館事件では、まず、集会の自由の制約について「集会の自由の制約は、基本的人権のうち精神的自由を制約するものであるから、経済的自由の制約における以上に厳格な基準の下にされなければならない」としている。これはいわゆる[ ア ]とよばれるものである。
次に本判決では、市民会館の使用を許可してはならない事由として市立泉佐野市民会館条例が定める「公の秩序をみだすおそれがある場合」というのが、集会の自由などを規定する憲法21条に反しないかについて、「広義の表現を採っているとはいえ、右のような趣旨からして、本件会館における集会の自由を保障することの重要性よりも、本件会館で集会が開かれることによって、人の生命、身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれる危険を回避し、防止することの必要性が優越する場合をいうものと限定して解すべきであり、その危険性の程度としては、前記各大法廷判決の趣旨によれば、単に危険な事態を生ずる[ イ ]があるというだけでは足りず、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要であると解するのが相当である・・・そう解する限り、このような規制は、他の基本的人権に対する侵害を回避し、防止するために必要かつ合理的なものとして、憲法21条に違反するものではない」としている。
ここで示されている危険性の程度については、いわゆる[ ウ ]と呼ばれるものである。また、条文の意味を憲法に適合するように限定していることから、[ エ ]していることがわかる。
- 文理解釈
- 二重の基準
- LRAの基準
- 利益衡量の基準
- 明白性の基準
- 重大かつ明白な危険
- 明白かつ現在の危険
- 目的二分論
- 消極的規制
- 積極的規制
- 因果関係
- 変更解釈
- 合憲限定解釈
- 立証
- 疎明
- 指摘
- 厳格な合理性の基準
- 牽連性
- 合理性の基準
- 蓋然性
- ア
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- イ
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- ウ
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- エ
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