[多肢] 憲法2-3 精神的自由
問題 更新:2022-07-19 12:27:58
政教分離に関する次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]にあてはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
日本国憲法では「政教分離」という文言は使用されていないが、政教分離の根拠となる規定としては、日本国憲法20条1項、3項及び89条をあげることができる。
政教分離に関する判例でそのリーディングケースとなるものとしてはいわゆる[ ア ]があげられる。当該判例では政教分離規定について「信教の自由そのものを直接保障するものではなく、国家と宗教との分離を制度として保障することにより、間接的に信教の自由の保障を確保しようとするものである。」として、いわゆる[ イ ]であることが示されている。
また、憲法20条3項で禁じる国等の宗教的活動にあたるかについて同判例では「宗教的活動とは、前述の政教分離原則の意義に照らしてこれをみれば、およそ国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべての行為を指すものではなく、そのかかわり合いが右にいう相当とされる限度を超えるものに限られるというべきであって、当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は[ ウ ]等になるような行為をいうものと解すべきである。」としており、この基準は[ エ ]と呼ばれており、同判例以降は[ エ ]に従って国の宗教的活動の違憲性を判断されている。例えば、違憲判決となったいわゆる愛媛県玉串訴訟も[ エ ]に従って出された判断である。
- 目的効果基準
- 自衛官護国神社合祀事件訴訟
- 増長、協力
- 津地鎮祭訴訟
- 侵害、排除
- 排除、否定
- 二重の基準
- 増長、利益
- 箕面忠魂碑訴訟
- 制度的保障
- 宣言的保障
- 圧迫、干渉
- 事後的保障
- 圧力、侵害
- 違憲審査基準
- 手続的保障
- 利益衡量の基準
- 明白性の基準
- 合理性の基準
- 癒着、幇助
- ア
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- イ
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- ウ
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- エ
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