[多肢] 憲法2-2 精神的自由
問題 更新:2022-07-19 12:25:10
次の文章は、ある最高裁判所判決の一節である。空欄[ ア ]~[ エ ]にあてはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
憲法の定める統治組織の構造に照らし、議会制民主主義に基づく政治過程を経て決定された政策の忠実な遂行を期し、もっぱら[ ア ]に対する奉仕を旨とし、政治的偏向を排して運営されなければならないものと解されるのであって、そのためには、個々の公務員が、政治的に、一党一派に偏することなく、厳に中立の立場を堅持して、その職務の遂行にあたることが必要となるのである。すなわち、行政の中立的運営が確保され、これに対する国民の信頼が維持されることは、憲法の要請にかなうものであり、公務員の政治的中立性が維持されることは、[ ア ]の重要な利益にほかならないというべきである。したがって、公務員の政治的中立性を損うおそれのある公務員の[ イ ]を禁止することは、それが合理的で必要やむをえない限度にとどまるものである限り、憲法の許容するところであるといわなければならない。・・・国公法102条1項及び規則による公務員に対する[ イ ]の禁止が右の合理的で必要やむをえない限度にとどまるものか否かを判断するにあたっては、禁止の[ ウ ]、この[ ウ ]と禁止される政治的行為との関連性、政治的行為を禁止することにより得られる利益と禁止することにより失われる利益との[ エ ]の3点から検討することが必要である。・・・公務員の政治的中立性を損うおそれがあると認められる[ イ ]を禁止することは、禁止[ ウ ]との間に合理的な関連性があるものと認められるのであって、たとえその禁止が、公務員の職種・職務権限、勤務時間の内外、国の施設の利用の有無等を区別することなく、あるいは行政の中立的運営を直接、具体的に損う行為のみに限定されていないとしても、右の合理的な関連性が失われるものではない。
(最大判昭和49年11月6日民集第28巻9号393頁)
- 地元地域
- 有権者
- 均衡
- 性質
- 試算
- 重要性
- 不法行為
- 影響度
- 政治的行為
- 程度
- 配分
- 争議行為
- 効果
- 合目的性
- 趣旨
- 国家
- 天皇
- 目的
- 国民全体
- 宗教行為
- ア
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- イ
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- ウ
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- エ
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