[多肢] 憲法2-1 精神的自由
問題 更新:2022-07-19 12:22:47
報道の自由に関する次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]にあてはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
報道の自由、取材の自由に関連する[ ア ]については、裁判または証人尋問などでの証言拒否や証拠提出の際に古くから衝突が起きてきた。これは、報道するにあたっては取材することが必要不可欠であって、たとえ裁判であっても、情報提供者に関する情報等の開示を拒む事ができなければ、情報提供者との信頼関係が崩れて正確な情報入手ができなくなる恐れがあるため、強く権利の主張がされるものである。もっとも、その判例を見ると、[ ア ]を理由に証言を拒否した為、証言拒絶罪で起訴されたいわゆる石井記者事件(最大判昭和27年8月6日)、刑事裁判の証拠品として報道機関の取材フィルムに対する提出命令が許容されるか否かが問われたいわゆる[ イ ]事件(最大判昭和44年11月26日)、犯罪捜査で警察が差押さえをしたいわゆるTBSビデオテープ押収事件(最判平成2年7月9日)などでは、いずれも報道機関側の敗訴ないし有罪判決となっており、その結果だけを見ると実質的な保証はされてないに等しいものであった。
しかし、近時の判決である[ ウ ]上の証言拒絶について争われたいわゆる[ エ ]事件(最判平成18年10月3日)などでは、証言拒絶を認める判断がされており、一定の権利が保障されていることが、初めて結論に表れたともいえる。ただし、当該判例はあくまでも[ ウ ]上の証言拒絶が認められたものであって、証言拒絶ができるとされる職業が限定列挙されている刑事裁判上の証言拒絶等とは分けて考える必要がある。
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