[多肢] 憲法4-2 法の下の平等
問題 更新:2022-11-22 16:53:39
次の文章はある法令違憲判決についてである。空欄[ ア ]~[ エ ]にあてはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
国籍法2条及び3条の規定の解釈から、日本国民である父と外国人の母との間に出生した[ ア ]において、父母が法律上の婚姻をしていない場合(非準正子)は、父から生後認知を受けていても、単に届出によっては、日本国籍を取得できず、胎児認知の場合や準正子の場合との区別が生じていることについて、最高裁判所は以下のように判示した。
「本件区別については、これを生じさせた立法目的自体に[ イ ]な根拠は認められるものの、立法目的との間における[ イ ]関連性は、我が国の内外における社会的環境の変化等によって失われており、今日において、国籍法3条1項の規定は、日本国籍の取得につき合理性を欠いた過剰な要件を課するものとなっているというべきである。しかも、本件区別については、前記(2)エで説示した他の区別も存在しており、日本国民である父から出生後に認知されたにとどまる[ ア ]に対して、日本国籍の取得において著しく不利益な[ エ ]的取扱いを生じさせているといわざるを得ず、国籍取得の要件を定めるにあたって立法府に与えられた[ ウ ]を考慮しても、この結果について、上記の立法目的との間において[ イ ]関連性があるものということはもはやできない。そうすると、本件区別は、遅くとも上告人らが法務大臣あてに国籍取得届を提出した当時には、立法府に与えられた[ ウ ]を考慮してもなおその立法目的との間において[ イ ]関連性を欠くものとなっていたと解される。したがって、上記時点において、本件区別は[ イ ]な理由のない[ エ ]となっていたといわざるを得ず、国籍法3条1項の規定が本件区別を生じさせていることは、憲法14条1項に違反するものであったというべきである。」
(最大判平成20年6月4日)
- 非嫡出子
- 合理的
- 違憲
- 嫡出子
- 平等的
- 具体的
- 恣意
- 抽象的
- 差別
- 違法
- 不法
- 違反
- 統治権
- 合法的
- 妥当的
- 覊束裁量
- 直系卑属
- 卑属
- 違法行為
- 裁量権
- ア
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- イ
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- ウ
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- エ
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