[多肢] 憲法1-5 総論
問題 更新:2022-07-19 11:56:52
次の文章は、ある最高裁判所判決の一節である。空欄[ ア ]~[ エ ]にあてはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
税理士会は、税理士の義務の遵守及び税理士業務の改善進歩に資するため、会員の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的として、法が、あらかじめ、税理士にその設立を義務付け、その結果設立された法人である。法に別段の定めがある場合を除く外、税理士会に入会している者でなければ税理士業務を行ってはならないとされている。
税理士会が[ ア ]の団体であり、その会員である税理士に実質的には[ イ ]が保障されていないことからすると、その目的の範囲を判断するにあたっては、会員の思想・信条の自由との関係で、次のような考慮が必要である。
税理士会は、法人として、法及び会則所定の方式による多数決原理により決定された団体の意思に基づいて活動し、その構成員である会員は、これに従い協力する義務を負い、その一つとして会則に従って税理士会の経済的基礎を成す会費を納入する義務を負う。しかし、法が税理士会を[ ア ]の法人としている以上、その構成員である会員には、様々の思想・信条及び主義・主張を有する者が存在することが当然に予定されている。したがって、税理士会が右の方式により決定した意思に基づいてする活動にも、そのために会員に要請される協力義務にも、おのずから限界がある。・・・税理士会が政党など規正法上の[ ウ ]に金員の寄付をすることは、たとい税理士に係る法令の制定改廃に関する政治的要求を実現するためのものであっても、法49条2項で定められた税理士会の[ エ ]の行為であり、右寄付をするために会員から特別会費を徴収する旨の決議は無効であると解すべきである。
(平成8年3月19日 最高裁判所第三小法廷判決)
- 営業の自由
- 加入の権利
- 脱退の自由
- 有料制
- 職業選択の自由
- 目的の範囲外
- 入会の自由
- 任意加入
- 裁量権逸脱
- 強制加入
- 本来の目的
- 政治団体
- 政治支援団体
- 圧力団体
- 非営利法人
- 公益団体
- 公益法人
- 定款に未記載
- 登録制
- 会員制
- ア
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- イ
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- ウ
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- エ
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