[多肢] 憲法5-1 国会
問題 更新:2022-07-19 13:54:56
憲法41条に関する次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]にあてはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
憲法41条では「国会は、国権の[ ア ]であって、国の唯一の立法機関である。」と規定されているが、ここにいう[ ア ]の意味については、具体的になんらかの法的意義を有すると考える説と法的意義はないと考える説に大別される。
通説は後者にあたる、いわゆる[ イ ]で、国民を直接代表する国会こそが価値的に国政の中心的地位にあるべきことを強調するため、政治的・権威的に美称したものであって、法的な意味での最高機関ではないとされる。また、同規定にいう「唯一の立法機関」の意義には[ ウ ]の原則と[ エ ]の原則があるとされている。まず、[ ウ ]の原則とは憲法によって特別定められたものを除いて立法は全て国会を通し、国会を中心に行われなければならないということである。憲法によって特別定められた例外にあたるものとしては、議員規則、最高裁判所規則、条例、政令、委任立法などがある。次に[ エ ]の原則とは、立法は他の機関の関与がなくとも国会の意思のみによって完結的に成立できるということである。その例外としては憲法95条の「地方自治特別法の住民投票が必要であること」があげられる。
- 自由主義
- 議会
- 民主主義
- 政治的美称説
- 国会責任立法
- 最高責任地位説
- 最高責任機関
- 中心機関
- 総合調整機能説
- 国会主権説
- 権力分立制
- 三権分立
- 国会限定立法
- 国会単独立法
- 最高機関
- 統治機関
- 単独機関
- 委任機関
- 国会中心立法
- 統括機関説
- ア
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- イ
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- ウ
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- エ
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