次の文章は、最高裁判所の判決の一節である。これを読み、[ A ](漢字4字)および[ B ](漢字5字)に当てはまる最も適切な語を記入しなさい。

「不特定物を給付の目的物とする債権において給付せられたものに隠れた瑕疵があった場合には、債権者が一旦これを受領したからといって、それ以後債権者が右の瑕疵を発見し、既になされた給付が債務の本旨に従わぬ不完全なものであると主張して改めて債務の本旨に従う完全な給付を請求することができなくなるわけのものではない。債権者が瑕疵の存在を認識した上でこれを履行として認容し債務者に対しいわゆる[ A ]責任を問うなどの事情が存すれば格別、然らざる限り、債権者は受領後もなお、取替ないし追完の方法による完全な給付の請求をなす権利を有し、従ってまた、その不完全な給付が債務者の責に帰すべき事由に基づくときは、[ B ]の一場合として、損害賠償請求権および契約解除権をも有するものと解すべきである。」

(昭和36年12月15日 最高裁判所第二小法廷判決)

A:     B:     

解答

正解 A:瑕疵担保 B:債務不履行