所有者不明土地の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、所有者不明土地の発生を防止するとともに、土地の適正な利用及び相続による権利の承継の一層の円滑化を図るため、相隣関係並びに共有物の利用及び管理に関する規定の整備、所有者不明土地管理命令等の制度の創設並びに具体的相続分による遺産分割を求めることができる期間の制限等に関する規定の整備を行うとともに、相続等による所有権の移転の登記の申請を相続人に義務付ける規定の創設等を行う必要があることから、改正に至った。

令和5年度の行政書士試験を受験予定の方は、相隣関係、共有に関する事項については過去問でも出題されている重要論点につき、以下の要点を参考にしながら学習することが必要である。

なお、合格道場では、今回の改正で新設された条文について、練習問題の新問題で対応している。

1.相隣関係の見直し

①隣地使用権

経緯

民法209条では、土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができると規定していたが、これでは隣地使用権の具体的意味がはっきりとせず、隣地所有者が所在不明の場合は、請求することもできないという問題が生じていた。
また、障壁・建物の築造・修繕以外の目的で隣地を使用することができるかどうかが条文では不明確で、土地の利用・処分を阻害していた。

改正

土地の所有者は、次に掲げるときは必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない(民法209条1項)。

  • ① 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
  • ② 境界標の調査又は境界に関する測量
  • ③ 民法233条3項で規定する枝の切取り

土地の所有者は、上記の目的のために、隣地所有者等からの承諾を得ることなく、隣地を使用することができる。ただし、居住者の承諾がなければ、住家に立ち入ることはできない。

なお、権利の性質が、これまでの隣地使用請求権から隣地使用権へと変更されている。

新設

隣地を使用する場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地使用者のために損害が最も少ないものを選ばなければならず(民法209条2項)、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。
あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる(民法209条3項)。

隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる(民法209条4項)。

目次に戻る

②ライフラインの設備の設置・使用権

経緯

他人の土地や設備(導管等)を使用しなければ各種ライフラインを引き込むことができない土地の所有者は、相隣関係規定等の類推適用により、他人の土地への設備の設置や他人の設備の使用をすることができると解されていたが、明文の規定がないため具体的な行動に移る際に不都合が生じていた。

新設

土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができる(民法213条の2第1項)。

この場合、設備の設置又は使用の場所及び方法は、他の土地又は他人が所有する設備のために損害が最も少ないものを選ばなければならず(民法213条の2第2項)、あらかじめ、その目的、場所及び方法を他の土地等の所有者及び他の土地を現に使用している者に通知しなければいけない(民法213条の2第3項)。

設備の設置工事のために一時的に他の土地を使用する場合には、隣地使用権の規律が準用される(民法213条の2第4項5項)。

他人が所有する設備を使用する者は、その設備の使用を開始するために生じた損害に対して償金を支払わなければならず(民法213条の2第6項)、その利益を受ける割合に応じて、その設置、改築、修繕及び維持に要する費用を負担しなければならない(民法213条の2第7項)。

分割によって他の土地に設備を設置しなければ継続的給付を受けることができない土地が生じたときは、その土地の所有者は、継続的給付を受けるため、他の分割者の所有地のみに設備を設置することができる。
この場合においては、民法213条の2第5項の規定は、適用しない(民法213条の3第1項)。土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する(民法213条の3第2項)。

目次に戻る

③越境した竹木の枝の切取り

経緯

土地の所有者は、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは自らその根を切り取ることができるが、枝が境界線を越えるときはその竹木の所有者に枝を切除させる必要があり、竹木の所有者が枝を切除しない場合には、訴えを提起し切除を命ずる判決を得て強制執行の手続をとるほかないが、竹木の枝が越境する都度、常に訴えを提起しなければならないとするなど、救済を受けるための手続が過重であった。

また、竹木が共有されている場合に、竹木の共有者が越境した枝を切除しようとしても、基本的には、変更行為として共有者全員の同意が必要と考えられており、竹木の円滑な管理を阻害されていた。

改正

土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができるが、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる(民法233条1項3項)

  • ① 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
  • ② 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
  • ③ 急迫の事情があるとき。

竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる(民法233条2項)。

これまで通り、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、土地の所有者はその根を切り取ることができる(民法233条4項)。

目次に戻る

2.共有の見直し

①共有物の変更・管理に関する見直し

概要

共有物に軽微な変更を加える場合であっても、変更行為として共有者全員の同意が必要であった。

改正

共有物に変更を加える行為であっても、形状又は効用の著しい変更を伴わないもの(軽微変更)については、持分の価格の過半数で決定することができる(民法251条1項)と改正された。

※「形状の変更」とは、その外観、構造等を変更することをいい、「効用の変更」とは、その機能や用途を変更することをいう。
例えば、砂利道をアスファルトに舗装する工事や、建物の外壁・屋上防水等の大規模修繕工事は、基本的に共有物の形状又は効用の著しい変更を伴わないものにあたると考えられる。

共有物の変更・管理・保存
管理の種類 同意要件
変更(軽微以外) 共有者全員
管理 変更(軽微) 持分の価格の過半数
管理
保存 共有者単独
改正

以下のような短期の賃借権等の設定は、持分の価格の過半数で決定することができることとなった(民法252条4項)。

  • ① 樹木の植栽又は伐採を目的とする山林の賃借権等〔10年〕
  • ② ①に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等〔5年〕
  • ③ 建物の賃借権等〔3年〕
  • ④ 動産の賃借権等〔6ヵ月〕
目次に戻る

②共有物を使用する共有者がいる場合のルール

経緯

共有物を使用する共有者がいる場合に、その共有者の同意がなくても、持分の価格の過半数で共有物の管理に関する事項を決定できるか明確でなかった。
また、各共有者はその持分に応じて共有物を使用することができるが、共有物を使用する共有者は、他の共有者との関係でどのような義務を負うのか明確ではなく、共有者間における無用な紛争を引き起こすおそれがあった。

改正

共有物の管理に関する事項(共有物の管理者の選任及び解任を含み、軽微以外の変更を除く。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする(民法252条1項)。

この規定により、共有者間の定めがないまま共有物を使用する共有者の同意がなくても、持分の過半数でそれ以外の共有者に使用させる旨を決定することもできることとなる。

ただし、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない(民法252条3項)。

経緯

共有物を使用する者が他の共有者に対してどのような義務を負うかについての規定はなかった。

新設

共有物を使用する共有者は、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を支払う義務を負い(民法249条2項)、共有者は善良な管理者の注意をもって共有物を使用する義務がある(民法249条3項)。

目次に戻る

③賛否を明らかにしない共有者がいる場合の管理

経緯

共有物の管理に関心を持たず、連絡をとっても明確な返答をしない共有者がいる場合には、共有物の管理が困難となる問題が生じていた。

新設 賛否を明らかにしない共有者がいる場合には、裁判所の決定を得て、その共有者以外の共有者の持分の過半数により、管理に関する事項を決定することができる(民法252条2項2号)。
目次に戻る

④所有者等不明共有者がいる場合の変更・管理

経緯

所在等不明共有者(必要な調査を尽くしても氏名等や所在が不明な共有者)がいる場合には、その所在等不明共有者の同意を得ることができず、共有物に変更を加えることについて、共有者全員の同意を得ることができなかった。
また、所在等不明共有者以外の共有者の持分が過半数に及ばないケースなどでは、管理についての決定もできなかった。

新設

所在等不明共有者がいる場合には、裁判所の決定を得て、

  • ① 所在等不明共有者以外の共有者全員の同意により、共有物に変更を加えることができる(民法251条2項)。
  • ② 所在等不明共有者以外の共有者の持分の過半数により、管理に関する事項を決定することができる(民法252条2項1号)。
目次に戻る

⑤共有物の管理者/共有の規定と遺産共有持分

経緯

共有物の管理者に関する明文規定がなく、選任の要件や権限の内容がはっきりとしないことがあった。

改正

共有物の管理者の選任・解任は、共有物の管理のルールに従い、共有者の持分の価格の過半数で決定できる(民法252条1項)と規定された。

ただし、共有物の管理者は、共有物の管理に関する行為をすることができるが、共有者全員の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)を加えることができない(民法252条の2第1項)。

なお、所在等不明共有者がいる場合には、管理者の申立てにより裁判所の決定を得た上で、所在等不明共有者以外の共有者の同意を得て、変更を加えることができる(民法252条の2第2項)。

また、共有者が共有物の管理に関する事項を決定した場合には、これに従って職務を行わなければならず(民法252条の2第3項、4項)、この決定に違反して行った管理者の行為は、共有者に対しては効力を生じないが、善意の第三者に対しては無効を対抗できない(民法252条の2第4項)。

遺産共有状態にある共有物に共有に関する規定を適用するときは、法定相続分(相続分の指定があるケースは、指定相続分)により算定した持分を基準とすることとなる(民法898条2項)。

遺産として土地があり、A、B及びCが相続人(法定相続分をそれぞれ1/3)の場合、当該土地の管理に関する事項は、具体的相続分の割合に関係なく、A、B及びCのうち、2人の同意により決定することができる。

目次に戻る

⑥裁判による共有物分割

経緯

裁判による共有物の分割方法としては、現物分割と競売分割が民法で定められ、賠償分割については判例で許容されているにすぎず、運用の安定性が欠如していた。

新設

共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができ(民法258条1項)、裁判所は、次に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができる(民法258条2項)。

  • ① 共有物の現物を分割する方法(現物分割)
  • ② 共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法(賠償分割)
  • ③ 現物分割及び賠償分割により共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる(競売分割)

なお、裁判所は、共有物の分割の裁判において、当事者に対して、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができる(民法258条4項)。

目次に戻る

⑦所在等不明共有者の不動産の持分の取得

経緯

共有者が他の共有者の持分を取得する方法としては、裁判所の判決による共有物分割、共有者全員の合意による共有物分割、他の共有者から任意で持分の譲渡を受ける手段を用いていたが、共有者が所在不明の場合、判決による共有物分割をするなら、全ての共有者を当事者として訴えを提起しなければならないなど、手続上の負担は大きく、合意による共有物分割や任意譲渡の場合は、不在者財産管理人等の選任を経ない限り不可能であり、管理人の報酬等に要する費用負担が問題となっていた。

新設

不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者の持分を取得させる旨の裁判をすることができ、請求をした共有者が2人以上あるときは、請求をした各共有者に、所在等不明共有者の持分を、請求をした各共有者の持分の割合で按分してそれぞれ取得させることができる(民法262条の2第1項)。

なお、共有物が遺産共有の状態では、相続開始から10年を経過しなければ、この制度を利用することができない(民法262条の2第3項)。

目次に戻る

⑧所在等不明共有者の不動産の持分の譲渡

経緯

不動産の共有持分を売却して得られる代金よりも、不動産全体を売却し、持分の応じて受け取る代金の方が高額になりやすいが、所在等不明共有者がいることで、そもそも不動産全体を売却することができなった。
また、共有物分割や持分取得制度により、所在等不明共有者の持分を他の共有者に移転し、共有物を売却後に代金を按分するのに、一旦持分を移転することは遠回りであり手間や費用を要した。

新設

不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(所在等不明共有者)以外の共有者の全員が特定の者に対してその有する持分の全部を譲渡することを停止条件として所在等不明共有者の持分を当該特定の者に譲渡する権限を付与する旨の裁判をすることができる(民法262条の3第1項)。

共有者が所在等不明共有者の持分を第三者に譲渡したときは、所在等不明共有者は、当該譲渡をした共有者に対し、不動産の時価相当額を所在等不明共有者の持分に応じて按分して得た額の支払を請求することができる(民法262条の3第3項)。

なお、共有物が遺産共有の状態では、相続開始から10年を経過しなければ、この制度を利用することができない(民法262条の3第2項)。

目次に戻る

3.財産管理制度の見直し

①所有者不明土地・建物管理制度

経緯

土地・建物の所有者が、調査を尽くしても不明である場合には、土地・建物の管理・処分が困難であり、公共事業の用地取得や空き家の管理など所有者の所在が不明な土地・建物の管理・処分が必要であるケースでは、所有者の属性等に応じて不在者財産管理人や相続財産管理人などの財産管理人制度が活用されていた。

しかし、これらの制度では、財産管理が非効率になりがちになり、申立人等の利用者にとっても負担が大きく、所有者を全く特定できない土地・建物については、既存の各種の財産管理制度を利用することができなかった。

新設

特定の土地・建物のみに特化して管理を行う所有者不明土地管理制度及び所有者不明建物管理制度が創設された(民法264条の2~民法264条の8を参照)。

目次に戻る

②管理不全土地・建物管理制度

経緯

危険な管理不全土地・建物については、物権的請求権や不法行為に基づく損害賠償請求権等の権利に基づき対応していたが、管理不全状態にある不動産の所有者に代わって管理を行う者を選任する仕組みは存在しないため、柔軟な対応が取れなかった。

新設

管理不全土地・建物について、裁判所が、利害関係人の請求により、管理人による管理を命ずる処分を可能とする管理不全土地・建物管理制度が創設された(民法264条の9~民法264条の14を参照)。

目次に戻る

4.相続制度の見直し

①相続人不存在の相続財産の清算手続の見直し

経緯 相続人のあることが明らかでない場合における相続財産の清算手続において、
  • ① 相続財産管理人の選任の公告
  • ② 相続債権者等に対する請求の申出をすべき旨の公告
  • ③ 相続人捜索の公告
を、順に行うこととしているが、それぞれの公告手続を同時にすることができない結果、権利関係の確定に最低でも10ヵ月間を要し、相続財産の清算の手続きが大変であった。
新設

選任の公告と相続人捜索の公告を統一して同時に行うとともに、並行して相続債権者等に対する請求の申出をすべき旨の公告を行うことができるよう新設した(民法952条2項、民法957条1項を参照)。

目次に戻る

②相続財産の保存のための相続財産管理制度の見直し

経緯

相続財産が相続人によって管理されない場合、家庭裁判所が相続財産の保存に必要な処分をすることができる仕組みを相続の段階ごとに設けているが、共同相続人による遺産共有状態の場合や、相続人のあることが明らかでない場合は、規定がなく相続財産の保存に必要な処分ができなかった。

新設

家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の管理人の選任その他の相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる(民法897条の2第1項本文)。

目次に戻る

③相続の放棄をした者の管理義務の明確化

旧法 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない(民法940条1項)。

改正 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない(民法940条1項)。

目次に戻る

④具体的相続分による遺産分割の時的限界

新設

相続開始時から10年を経過した後にする遺産分割は、具体的相続分ではなく、法定相続分又は指定相続分によって決める(民法904条の3本文)。

ただし、以下は例外とする。
  • ① 相続開始の時から10年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき
  • ② 相続開始の時から始まる10年の期間の満了前6ヵ月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から6ヵ月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき
目次に戻る

参考資料:令和3年度民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント