一般財団法人行政書士試験研究センターによると、行政書士の試験科目のうち法令等に関しては、憲法、行政法、民法、商法及び基礎法学の中からそれぞれ出題し、当該年度の4月1日施行されている法令から出題されております。
今年度以降に改正施行される主な法令については、以下のとおりです。

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律

(1)自筆証書遺言の方式を緩和する方策
>2019年1月13日施行

(2)原則的な施行期日(遺産分割等の見直し、遺言執行者の権限の見直し、相続の効力と対抗要件制度の見直し、遺留分制度の見直し、特別寄与料の制度)
>2019年7月1日施行

(3)配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等
>2020年4月1日施行


商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律

>2019年4月1日施行


■民法(債権関係)の一部を改正する法律
>2020年4月1日施行

■地方自治法等の一部を改正する法律
>2020年4月1日(一部施行済み)施行

■民法(成年年齢関係)の一部を改正する法律
>2022年4月1日施行


以上のことから、2019年度の試験範囲は、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の(1)及び商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律が該当すると推測されます。そして、2020年度の試験においては、債権関係を中心とする抜本的改正がされた民法からの出題が予想されます。