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令和7年-問1 基礎法学 法令用語

Lv3

問題 更新:2026-01-12 00:30:19

次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]にあてはまる語句の組合せとして、妥当なものはどれか。

まず「者」、「物」そして「もの」の使い分け方であるが、このうち「者」とは、自然人にせよ法人にせよ、原則として法律上の[ ア ]を有する主体のことを指す用語である。これに対し「物」というのは、権利の客体となる[ イ ]であって、「者」が指すような法律上の[ ア ]を有する主体以外のものを指す。(・・・中略・・・)

次に「もの」には三つの用法があり、第一は抽象的なものを指す場合(ただし、「者」や「物」にあたる場合は、これらが優先して使われる)であり、第二は[ ア ]のない社団や財団を指す場合で、時によりこれに自然人や法人を含めて指すこともある。第三として、あるものに更に要件を重ねて規定する場合に用いる。たとえば自然環境保全法第17条第5項第2号は原生自然環境保全地域内における行為を制限する規定の適用除外を掲げ、「通常の管理行為または軽易な行為のうち、原生自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるもの」としているが、この場合の「おそれがないもの」の「もの」は上記の[ ウ ]の用法であり、また「環境省令で定めるもの」の「もの」は[ エ ]の使い方である。

(出典 山本庸幸「実務立法技術」2006年から<文章を一部省略した。>)

1. 人格有体物第三第一
2. 実体所有物第二第一
3. 人格有体物第一第三
4. 実体所有物第三第一
5. 資格有体物第二第三
  解答&解説

正解 3

解説

ア:人格、イ:有体物、ウ:第一、エ:第三

空欄に補充した文章は以下のとおり。

まず「者」、「物」そして「もの」の使い分け方であるが、このうち「者」とは、自然人にせよ法人にせよ、原則として法律上の[ア:人格]を有する主体のことを指す用語である。これに対し「物」というのは、権利の客体となる[イ:有体物]であって、「者」が指すような法律上の[ア:人格]を有する主体以外のものを指す。(・・・中略・・・)
次に「もの」には三つの用法があり、第一は抽象的なものを指す場合(ただし、「者」や「物」にあたる場合は、これらが優先して使われる)であり、第二は[ア:人格]のない社団や財団を指す場合で、時によりこれに自然人や法人を含めて指すこともある。第三として、あるものに更に要件を重ねて規定する場合に用いる。たとえば自然環境保全法第17条第5項第2号は原生自然環境保全地域内における行為を制限する規定の適用除外を掲げ、「通常の管理行為または軽易な行為のうち、原生自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるもの」としているが、この場合の「おそれがないもの」の「もの」は上記の[ウ:第一]の用法であり、また「環境省令で定めるもの」の「もの」は[エ:第三]の使い方である。

(出典 山本庸幸「実務立法技術」2006年から<文章を一部省略した。>)

ア.人格

「者」とは、法律上、権利や義務の主体となることができる存在を指す。自然人(人間)はもちろん、法人も法律によって「法人格」を与えられることで、法律上の主体となる。
つまり「者」とは、法的に「人格」を有する存在をいい、アには「人格」が入る。

イ.有体物

「物」は、権利の客体となる対象であり、民法85条で「この法律において『物』とは、有体物をいう」と定義されている。
したがって「物」は、法律上の人格を持たない、形のある有体物を指し、イには「有体物」が入る。

ウ.第一

「おそれがないもの」という表現は、「通常の管理行為または軽易な行為のうち・・・」という抽象的な概念をまとめて指しており、具体的な「者」や「物」を示すわけではない。
したがって、ここでの「もの」は、抽象的なものを指しており、ウには「第一」の用法が入る。

エ.第三

「環境省令で定めるもの」の「もの」は、すでに示された「行為」や「おそれがないもの」といった概念に、更に要件を加えて限定している。
このように、あるものに追加的条件を重ねて規定する場合の使い方が第三の用法にあたり、エには「第三」の用法が入る。

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