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令和4年-問16 行政法 行政不服審査法

Lv3

問題 更新:2023-01-17 10:06:42

行政不服審査法が定める教示に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  1. 処分庁が審査請求をすることができる処分をなす場合においては、それを書面でするか、口頭でするかにかかわらず、当該処分につき不服申立てをすることができる旨その他所定の事項を書面で教示をしなければならない。
  2. 処分庁が審査請求をすることができる処分をなす場合において、処分の相手方に対し、当該処分の執行停止の申立てをすることができる旨を教示する必要はない。
  3. 処分庁は、利害関係人から、当該処分が審査請求をすることができる処分であるかどうかにつき書面による教示を求められたときは、書面で教示をしなければならない。
  4. 処分をなすに際し、処分庁が行政不服審査法において必要とされる教示をしなかった場合、当該処分に不服がある者は、当該処分庁に不服申立書を提出することができる。
  5. 審査庁は、再審査請求をすることができる裁決をなす場合には、裁決書に、再審査請求をすることができる旨並びに再審査請求をすべき行政庁および再審査請求期間を記載してこれらを教示しなければならない。
  解答&解説

正解 1

解説

処分庁が審査請求をすることができる処分をなす場合においては、それを書面でするか、口頭でするかにかかわらず、当該処分につき不服申立てをすることができる旨その他所定の事項を書面で教示をしなければならない。 1.妥当でない

「それを書面でするか、口頭でするかにかかわらず」という点が妥当でない。
処分を口頭でする際は、書面による教示義務はない。

行政庁は、審査請求若しくは再調査の請求又は他の法令に基づく不服申立てをすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならないが、処分を口頭でする場合は教示義務自体がない(行政不服審査法82条1項)。

行政庁が、審査請求もしくは再調査の請求または他の法令に基づく不服申立てをすることができる処分をする場合の教示については、書面で行うことが義務づけられている。
しかし重要な処分を口頭で行うことはないという理由から、口頭で処分を行う場合は、教示義務を課していない。

処分庁が審査請求をすることができる処分をなす場合において、処分の相手方に対し、当該処分の執行停止の申立てをすることができる旨を教示する必要はない。 2.妥当である

行政庁は、審査請求若しくは再調査の請求又は他の法令に基づく不服申立てをすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならない(行政不服審査法82条1項)。

すべての国民が、不服申し立ての制度を知っているわけではない。行政庁が処分をしたときに、「このような不服申し立て制度があります」と国民に教える制度を教示制度という。
そこで、審査請求(行政不服審査法2条、3条)、再調査の請求(行政不服審査法5条)、他の法令に基づく不服申立ても対象とした教示制度を定めている。

なお、行政庁が処分をした際に、利害関係人の範囲やその所在を把握することが困難なので、教示は「処分の相手方」に限定している。

処分庁は、利害関係人から、当該処分が審査請求をすることができる処分であるかどうかにつき書面による教示を求められたときは、書面で教示をしなければならない。 3.妥当である

行政庁は、利害関係人から、当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうか並びに当該処分が不服申立てをすることができるものである場合における不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間につき教示を求められたときは、当該事項を教示しなければならない(行政不服審査法82条2項)。
教示を求めた者が書面による教示を求めたときは、書面で教示をしなければならない(行政不服審査法82条3項)。

なお、ここでいう利害関係人にあたるのは、処分の名あて人または処分について利害関係を有する第三者であって、処分が行われる際に教示を受けなかった者である。

処分をなすに際し、処分庁が行政不服審査法において必要とされる教示をしなかった場合、当該処分に不服がある者は、当該処分庁に不服申立書を提出することができる。 4.妥当である

行政庁が前条の規定による教示をしなかった場合には、当該処分について不服がある者は、当該処分庁に不服申立書を提出することができる(行政不服審査法83条1項)。

行政庁が教示をしなかった場合には、処分庁に対して不服申立書を提出すれば、不服申立人が不利益にならないような仕組みが定められている。

審査庁は、再審査請求をすることができる裁決をなす場合には、裁決書に、再審査請求をすることができる旨並びに再審査請求をすべき行政庁および再審査請求期間を記載してこれらを教示しなければならない。 5.妥当である

審査庁は、再審査請求をすることができる裁決をする場合には、裁決書に再審査請求をすることができる旨並びに再審査請求をすべき行政庁及び再審査請求期間を記載して、これらを教示しなければならない(行政不服審査法50条3項)。

行政不服審査法82条1項には、処分をする場合の教示を定めているが、再審査請求(行政不服審査法6条)をすることができる処分について裁決をする場合を対象としていない。
再審査請求についての教示は、審査庁が裁決書に記載して行うことになる。

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