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令和元年-問18 行政法 行政事件訴訟法

Lv3

問題 更新:2023-01-28 12:52:26

行政事件訴訟法が定める行政庁の訴訟上の地位に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 処分をした行政庁が国または公共団体に所属しない場合は、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない。
  2. 処分をした行政庁は、当該処分の取消訴訟について、裁判上の一切の行為をする権限を有する。
  3. 審査請求の裁決をした行政庁は、それが国または公共団体に所属する場合であっても、当該裁決の取消訴訟において被告となる。
  4. 裁判所は、義務付けの訴えに係る処分につき、訴えに理由があると認めるときは、当該処分の担当行政庁が当該処分をすべき旨を命ずる判決をする。
  5. 裁判所は、私法上の法律関係に関する訴訟において処分の効力の有無が争われている場合、決定をもって、その処分に関係する行政庁を当該訴訟に参加させることができる。
  解答&解説

正解 3

解説

処分をした行政庁が国または公共団体に所属しない場合は、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない。 1.正しい。

処分または裁決をした行政庁が国または公共団体に所属しない場合には、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない(行政事件訴訟法11条2項)。
法令により国や地方公共団体に属しないものが行政庁と定められている場合には、当該行政庁が被告となる。

たとえば、民間法人でありながら法律に基づき指定を受け資格認定試験などの行政事務を代行する指定法人や、公共施設の管理運営に関わる処分権限を与えられた指定管理者がそうである。

処分をした行政庁は、当該処分の取消訴訟について、裁判上の一切の行為をする権限を有する。 2.正しい。

処分または裁決をした行政庁は、当該処分または裁決に係る・・・国または公共団体を被告とする訴訟について、裁判上の一切の行為をする権限を有する(行政事件訴訟法11条6項)。

取消訴訟当事者が国または地方公共団体だとしても、処分又は裁決をした行政庁が直接の権限や責任の担い手であり、それら行政庁に裁判上の一切の行為をする権限を与えることで訴訟の円滑な進行や審理の迅速化が期待されうるからである。

審査請求の裁決をした行政庁は、それが国または公共団体に所属する場合であっても、当該裁決の取消訴訟において被告となる。 3.誤り。

裁決をした国または公共団体に所属する行政庁が行った裁決の取消しの訴えは、当該裁決をした行政庁の所属する国または公共団体を被告として提起しなければならない(行政事件訴訟法11条1項2号)。

取消訴訟の被告は、原則として処分又は裁決をした行政庁が所属する国又は公共団体である。
被告行政庁の特定にかかる原告の負担軽減とリスクを軽減するとともに、取消訴訟から取消訴訟以外への訴えの変更手続きを容易にするためである。

裁判所は、義務付けの訴えに係る処分につき、訴えに理由があると認めるときは、当該処分の担当行政庁が当該処分をすべき旨を命ずる判決をする。 4.正しい。

義務付けの訴えが認容された場合、裁判所は、行政庁がその処分をすべき旨を命ずる判決をする(行政事件訴訟法37条の2第5項)。

裁判所は、私法上の法律関係に関する訴訟において処分の効力の有無が争われている場合、決定をもって、その処分に関係する行政庁を当該訴訟に参加させることができる。 5.正しい。

私法上の法律関係に関する訴訟(争点訴訟)においては、行政事件訴訟法23条1項が準用される(行政事件訴訟法45条1項)ため、裁判所は、処分または裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立てによりまたは職権で、決定をもって、その行政庁を訴訟に参加させることができる。

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