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令和元年-問10 行政法 行政総論

Lv2

問題 更新:2023-01-28 12:37:55

次の文章は、公有水面埋立てに関する最高裁判所判決の一節である。次の下線を引いた(ア)~(オ)の用語のうち、誤っているものの組合せはどれか。

(1)海は、特定人による独占的排他的支配の許されないものであり、現行法上、海水に覆われたままの状態でその一定範囲を区画してこれを私人の所有に帰属させるという制度は採用されていないから、海水に覆われたままの状態においては、私法上(ア)所有権の客体となる土地に当たらない(略)。また、海面を埋め立てるために土砂が投入されて埋立地が造成されても、原則として、埋立権者が竣功認可を受けて当該埋立地の(ア)所有権を取得するまでは、その土砂は、海面下の地盤に付合するものではなく、公有水面埋立法・・・に定める原状回復義務の対象となり得るものである(略)。これらのことからすれば、海面の埋立工事が完成して陸地が形成されても、同項に定める原状回復義務の対象となり得る限りは、海面下の地盤の上に独立した動産たる土砂が置かれているにすぎないから、この時点ではいまだ当該埋立地は私法上(ア)所有権の客体となる土地に当たらないというべきである。

(2)公有水面埋立法・・・に定める上記原状回復義務は、海の公共性を回復するために埋立てをした者に課せられた義務である。そうすると、長年にわたり当該埋立地が事実上公の目的に使用されることもなく放置され、(イ)公共用財産としての形態、機能を完全に喪失し、その上に他人の平穏かつ公然の(ウ)占有が継続したが、そのため実際上公の目的が害されるようなこともなく、これを(イ)公共用財産として維持すべき理由がなくなった場合には、もはや同項に定める原状回復義務の対象とならないと解すべきである。したがって、竣功未認可埋立地であっても、上記の場合には、当該埋立地は、もはや公有水面に復元されることなく私法上所有権の客体となる土地として存続することが確定し、同時に、(エ)明示的に公用が廃止されたものとして、(オ)消滅時効の対象となるというべきである。

(最二小判平成17年12月16日民集59巻10号2931頁)

  1. ア・ウ
  2. ア・オ
  3. イ・ウ
  4. イ・エ
  5. エ・オ
  解答&解説

正解 5

解説

正しい用語を入れた文章は以下のとおり。

(1)海は、特定人による独占的排他的支配の許されないものであり、現行法上、海水に覆われたままの状態でその一定範囲を区画してこれを私人の所有に帰属させるという制度は採用されていないから、海水に覆われたままの状態においては、私法上[ア:所有権]の客体となる土地に当たらない(略)。また、海面を埋め立てるために土砂が投入されて埋立地が造成されても、原則として、埋立権者が竣功認可を受けて当該埋立地の[ア:所有権]を取得するまでは、その土砂は、海面下の地盤に付合するものではなく、公有水面埋立法・・・に定める原状回復義務の対象となり得るものである(略)。これらのことからすれば、海面の埋立工事が完成して陸地が形成されても、同項に定める原状回復義務の対象となり得る限りは、海面下の地盤の上に独立した動産たる土砂が置かれているにすぎないから、この時点ではいまだ当該埋立地は私法上[ア:所有権]の客体となる土地に当たらないというべきである。

(2)公有水面埋立法・・・に定める上記原状回復義務は、海の公共性を回復するために埋立てをした者に課せられた義務である。そうすると、長年にわたり当該埋立地が事実上公の目的に使用されることもなく放置され、[イ:公共用]財産としての形態、機能を完全に喪失し、その上に他人の平穏かつ公然の[ウ:占有]が継続したが、そのため実際上公の目的が害されるようなこともなく、これを[イ:公共用]財産として維持すべき理由がなくなった場合には、もはや同項に定める原状回復義務の対象とならないと解すべきである。したがって、竣功未認可埋立地であっても、上記の場合には、当該埋立地は、もはや公有水面に復元されることなく私法上所有権の客体となる土地として存続することが確定し、同時に、[エ:黙示]的に公用が廃止されたものとして、[オ:取得時効]の対象となるというべきである。

(最二小判平成17年12月16日民集59巻10号2931頁)

ア、イ.正しい。

公物は、一般公衆の共同使用となる「公共用物」と国または公共団体の公用となる「公用物」に分類することができ、海は公共用物にあたる。
また、人工公物(道路、建物など)と自然公物(海、河川など)とに分類することもできるが、いずれの分類方法にしても、海や河川といった自然は、公物に含まれる。

「海は、古来より自然の状態のままで一般公衆の共同使用に供されてきたところのいわゆる公共用物であって、国の直接の公法的支配管理に服し、特定人による排他的支配の許されないものであるから、そのままの状態においては、所有権の客体たる土地にあたらないというべきである。」(最判昭和61年12月16日)

ウ.正しい。

占有とは土地や物が誰かの支配下にあるという状態をいう。

エ.誤り。

「明示的」ではなく「黙示的」が正しい。

公物を構成する土地・建物について、私人が取得時効により所有権を取得できるかについて、従来は明示的な効用廃止がなされてはじめて、取得時効の目的物になると考えられていた。

しかし、「公共用財産としての形態、機能を全く喪失するなど、もはやその物を公共用財産として維持すべき理由がなくなった場合には、黙示的に公用が廃止されたものとして、取得時効の成立を妨げない」(最判昭和51年12月24日)との判例により、従来の考え方は否定され、明確な公用廃止の意思表示がなくとも、黙示的な公用廃止が認められた。

オ.誤り。

「消滅時効」ではなく「取得時効」が正しい。

原則は禁止されているが、肢エ解説の判例にあるように、明確な公用廃止の意思表示がなくとも、黙示的な公用廃止が認められれば、時効取得ができるとされている。

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