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令和元年-問9 行政法 行政総論

Lv4

問題 更新:2023-01-28 12:36:39

内閣法および国家行政組織法の規定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 各省大臣は、国務大臣のうちから内閣総理大臣が命ずるが、内閣総理大臣が自ら各省大臣に当たることはできない。
  2. 各省大臣は、その機関の事務を統括し、職員の服務について、これを統督するが、その機関の所掌事務について、命令または示達をするため、所管の諸機関および職員に対し、告示を発することができる。
  3. 各省大臣は、主任の行政事務について、法律または政令の制定、改正または廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めなければならない。
  4. 各省大臣は、主任の行政事務について、法律もしくは政令を施行するため、または法律もしくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として規則その他の特別の命令を発することができる。
  5. 各省大臣は、主任の大臣として、それぞれ行政事務を分担管理するものとされ、内閣総理大臣が行政各部を指揮監督することはできない。
  解答&解説

正解 3

解説

各省大臣は、国務大臣のうちから内閣総理大臣が命ずるが、内閣総理大臣が自ら各省大臣に当たることはできない。 1.誤り。

内閣総理大臣が自ら各省大臣にあたることはできないわけではない。

内閣は、国会の指名に基づいて任命された首長たる内閣総理大臣および内閣総理大臣により任命された国務大臣をもって組織され(内閣法2条1項)、各省大臣は、主任の国務大臣に事故のあるとき、または主任の国務大臣がかけたときは、内閣総理大臣またはその指定する国務大臣が、臨時に、その主任の国務大臣の職務を行うとされている(内閣法10条)。

各省大臣は、その機関の事務を統括し、職員の服務について、これを統督するが、その機関の所掌事務について、命令または示達をするため、所管の諸機関および職員に対し、告示を発することができる。 2.誤り。

各省大臣は、その機関の事務を統括し、職員の服務についてこれを統括し(国家行政組織法10条)、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては告示を発することができ、命令または示達をするため、所管の諸機関および職員に対し、訓令又は通達を発することができる(国家行政組織法14条)。

各省大臣は、主任の行政事務について、法律または政令の制定、改正または廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めなければならない。 3.正しい。

各省大臣は、主任の行政事務について、法律又は政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めなければならない(国家行政組織法11条)。

各省大臣は、主任の行政事務について、法律もしくは政令を施行するため、または法律もしくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として規則その他の特別の命令を発することができる。 4.誤り。

各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれの機関の命令として省令を発することができる(国家行政組織法12条)。

各省大臣がそれぞれの機関の命令として発するのが省令であり、規則その他の特別の命令は、各委員会及び各庁の長官が発するものである。

各省大臣は、主任の大臣として、それぞれ行政事務を分担管理するものとされ、内閣総理大臣が行政各部を指揮監督することはできない。 5.誤り。

各大臣は、主任の大臣として、行政事務を分担管理するものとされ(内閣法3条1項)、内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基づいて、行政各部を指揮監督する(内閣法6条)。

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