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平成30年-問28 民法 総則

Lv4

問題 更新:2023-01-30 14:32:40

A・B間で締結された契約(以下「本件契約」という。)に附款がある場合に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。

ア.本件契約に、経済情勢に一定の変動があったときには当該契約は効力を失う旨の条項が定められている場合、効力の喪失時期は当該変動の発生時が原則であるが、A・Bの合意により、効力の喪失時期を契約時に遡らせることも可能である。

イ.本件契約が売買契約であり、買主Bが品質良好と認めた場合には代金を支払うとする旨の条項が定められている場合、この条項はその条件の成就が代金債務者であるBの意思のみに係る随意条件であるから無効である。

ウ.本件契約が和解契約であり、Bは一定の行為をしないこと、もしBが当該禁止行為をした場合にはAに対して違約金を支払う旨の条項が定められている場合、Aが、第三者Cを介してBの当該禁止行為を誘発したときであっても、BはAに対して違約金支払の義務を負う。

エ.本件契約が農地の売買契約であり、所有権移転に必要な行政の許可を得られたときに効力を生じる旨の条項が定められている場合において、売主Aが当該許可を得ることを故意に妨げたときであっても、条件が成就したとみなされることはない。

オ.本件契約が金銭消費貸借契約であり、借主Bが将来社会的に成功を収めた場合に返済する旨の条項(いわゆる出世払い約款)が定められている場合、この条項は停止条件を定めたものであるから、Bは社会的な成功を収めない限り返済義務を負うものではない。

  1. ア・イ
  2. ア・エ
  3. イ・ウ
  4. ウ・オ
  5. エ・オ
  解答&解説

正解 2

解説

本件契約に、経済情勢に一定の変動があったときには当該契約は効力を失う旨の条項が定められている場合、効力の喪失時期は当該変動の発生時が原則であるが、A・Bの合意により、効力の喪失時期を契約時に遡らせることも可能である。 ア.妥当である。

原則として、条件付き法律行為は、条件が成就したときに効力が発生(停止条件)又は消滅(解除条件)する。
ただし、例外として、当事者の合意があれば、自由に契約内容について形成することができ、契約自由の原則により、効力の発生又は消滅する時期を条件成就以前に遡らせることもできる(民法127条3項)。

本件契約が売買契約であり、買主Bが品質良好と認めた場合には代金を支払うとする旨の条項が定められている場合、この条項はその条件の成就が代金債務者であるBの意思のみに係る随意条件であるから無効である。 イ.妥当でない。

条件が成就することにより効力が発生する法律行為を停止条件付法律行為といい、無意味又は不適当な条件が停止条件付法律行為とされる場合がある。

条文によると、「停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする」と規定されている(民法134条)。
これは随意条件と呼ばれ、その趣旨は「債務者の気が向いたら100万円をやる」というように債務者の意思だけにかかる停止条件付法律行為を対象とし、このような法律行為は、当事者に法的拘束力を生じさせる意思がないと考えられるから無効と解される。

本肢の事例において判例は、「鉱業権の売買契約で、買主が排水探鉱の結果品質良好と認めたときは代金を支払い、品質不良と認めたときは代金を支払わない旨を約しても、右売買契約は、民法134条にいわゆる条件が単に債務者の意思のみにかかる停止条件付法律行為とはいえず、本条にあたらない(最判昭和31年4月6日)」としている。

本件契約が和解契約であり、Bは一定の行為をしないこと、もしBが当該禁止行為をした場合にはAに対して違約金を支払う旨の条項が定められている場合、Aが、第三者Cを介してBの当該禁止行為を誘発したときであっても、BはAに対して違約金支払の義務を負う。 ウ.妥当でない。

条件成就の擬制に関する問題である。

条文によると、「条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる」と規定されている(民法130条)。

たとえば、Aは、所有する土地を誰かに買ってもらうよう代理人Bに依頼し、成功した際には、謝礼を支払うと約束した。
Bがその土地を買ってくれるCを探して契約まであと少しというところまで至ったのに、Aが直接Cと売買契約を締結したため、BはAから謝礼を貰うことができなくなった。
このような場合、Bは条件が成就したものとみなし、Aに対して謝礼を支払うよう請求することができる。
これを条件成就の擬制という。

これとは逆に、条件の成就を妨げる行為ではなく、条件を成就させる行為も考えられる。

条文によると、「条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる」と規定されている(民法130条2項)。

本件契約が農地の売買契約であり、所有権移転に必要な行政の許可を得られたときに効力を生じる旨の条項が定められている場合において、売主Aが当該許可を得ることを故意に妨げたときであっても、条件が成就したとみなされることはない。 エ.妥当である。

判例は「当事者が知事の許可を得ることを条件とする農地の売買契約は法律上当然必要なことを約定したにとどまり、停止条件を付したものということはできない。(中略)
そして、農地売買において、農地の売主が故意に知事の許可を得ることを妨げたとしても、条件が成就したとみなすことはできない(最判昭和36年5月26日)」としている。

本件契約が金銭消費貸借契約であり、借主Bが将来社会的に成功を収めた場合に返済する旨の条項(いわゆる出世払い約款)が定められている場合、この条項は停止条件を定めたものであるから、Bは社会的な成功を収めない限り返済義務を負うものではない。 オ.妥当でない。

法律行為は、成立によって直ちに効力を生ずることが原則とされているが、当事者の合意によって変更することができる。
将来の発生不確実なもの、たとえば「行政書士試験に合格したら開業資金を出してあげる。」という場合が「条件」で、将来の発生確実な事実、「行政書士事務所としてこの部屋を来年の4月から貸す。」という場合が「期限」である。
そして、これらを総称して法律行為の附款という。

出世払いは条件なのか期限なのかの判断について判例は「消費貸借において、債務者が出世した時に履行をする旨の約定は、不確定期限を付したものであって、停止条件付債務ではない(最判大正4年3月24日)」としている。
出世払いは期限であり条件ではない。

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