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平成29年-問55 一般知識等 社会

Lv2

問題 更新:2023-05-31 12:23:48

日本の著作権に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。

ア.裁判所の出す判決は、裁判官らによって書かれているが、その公共性の高さから著作権が認められていない。

イ.著作権法の目的は、権利者の保護、著作物の普及推進、国民経済の発展の三つとされている。

ウ.著作物に該当するかどうかは、創作性、表現性、財産性の三つから判断することとされている。

エ.データベースは著作物ではないので著作権法の保護の対象とならない。

オ.原作を映画化したり脚色した作品も、原作とは別に著作権法上保護の対象となる。

  1. ア・ウ
  2. ア・オ
  3. イ・ウ
  4. イ・エ
  5. エ・オ
  解答&解説

正解 2

解説

裁判所の出す判決は、裁判官らによって書かれているが、その公共性の高さから著作権が認められていない。 ア.妥当である。

裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるものは、著作権が認められていない(著作権法13条3号)。

なお、憲法その他法令に関しても著作権が認められていない(著作権法13条1号)。

著作権法の目的は、権利者の保護、著作物の普及推進、国民経済の発展の三つとされている。 イ.妥当でない。

「権利者の保護」は目的とされているが、「著作物の普及推進」や「国民経済の発展」については目的とされていない。

著作権法は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする(著作権法1条)。

著作物に該当するかどうかは、創作性、表現性、財産性の三つから判断することとされている。 ウ.妥当でない。

「財産性」がなくとも、著作物に該当する場合がある。

著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう(著作権法2条1項1号)。

データベースは著作物ではないので著作権法の保護の対象とならない。 エ.妥当でない。

データベースも著作権法の保護の対象となる場合がある。

データベースでその情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するものは、著作物として保護する(著作権法12条の2)。

原作を映画化したり脚色した作品も、原作とは別に著作権法上保護の対象となる。 オ.妥当である。

著作権法は「著作隣接権」なるものを認めて、著作者の権利とは別の権利を認めている(著作権法89以下参照)。
たとえば原作の映画化の場合も、原作の著作権とは別の権利が著作権法において保護されているのである。

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