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平成28年-問36 商法 商法総則

Lv3

問題 更新:2023-01-30 18:00:51

商法の適用に関する次の記述のうち、商法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

  1. 商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、商法の定めるところによる。
  2. 商事に関し、商法に定めがない事項については、民法の定めるところにより、民法に定めがないときは、商慣習に従う。
  3. 公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、商法の定めるところによる。
  4. 当事者の一方のために商行為となる行為については、商法をその双方に適用する。
  5. 当事者の一方が2人以上ある場合において、その1人のために商行為となる行為については、商法をその全員に適用する。
  解答&解説

正解 2

解説

商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、商法の定めるところによる。 1.正しい。

商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる(商法1条1項)。

商事に関し、商法に定めがない事項については、民法の定めるところにより、民法に定めがないときは、商慣習に従う。 2.誤り。

商慣習よりも民法が優先するとしている本肢は誤り。

商事に関し、この法律(商法)に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法の定めるところによる(商法1条2項)。

公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、商法の定めるところによる。 3.正しい。

公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる(商法2条)。

当事者の一方のために商行為となる行為については、商法をその双方に適用する。 4.正しい。

当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律(商法)をその双方に適用する(商法3条1項)。

当事者の一方が2人以上ある場合において、その1人のために商行為となる行為については、商法をその全員に適用する。 5.正しい。

当事者の一方が2人以上ある場合において、その1人のために商行為となる行為については、この法律(商法)をその全員に適用する(商法3条2項)。

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