[多肢] 憲法1-1 総論
問題 更新:2022-07-19 11:46:07
憲法の概念に関する次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]にあてはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
一般に憲法という概念を分類した場合、[ ア ]意味の憲法と[ イ ]意味の憲法に区別することができる。
[ ア ]意味の憲法とは、[ ア ]な内容により憲法であるかを区別するもので、国家の根本・基盤に関する内容を持つ法であれば、たとえ成文法として制定されていなくても該当する。
一方、[ イ ]意味の憲法とは、[ イ ]な標識によって憲法であるかを区別するもので、憲法典または成典憲法として成文化され特別の形式を備え、または通常の法律よりも高い[ イ ]効力を持つ法規範を有するものが該当する。
例えば連合王国であるイギリスは「憲法」と呼ばれる文書はないが、議会法、大憲章など[ ア ]には、憲法が存在する。したがって、イギリスは[ イ ]意味の憲法はないが、[ ア ]意味の憲法はあるということになる。
逆に、スイス憲法旧25条の2では「出血前に麻酔させることなく動物を殺すこと」を禁止していたが、同規定は国家の根本・基盤に関する内容ではない。したがって、同規定は[ イ ]意味では憲法であるが、[ ア ]意味の憲法ではないということになる。
また、[ ア ]意味の憲法は更に[ ウ ]意味の憲法と[ エ ](近代的)意味の憲法に分けることができる。[ ウ ]意味の憲法とは、単に国の統治の基本規範を意味し、すなわち、時代や国を問わず国家が組織体として存在する限り必ず存在するものである。
一方、[ エ ]意味の憲法とは、国家権力を制限して国民の自由・権利を保障しようとする立憲主義の思想に基づく憲法を意味する。[ ウ ]意味の憲法と異なり、すべての国家がこれを有するわけではない。日本国憲法もこの意味の憲法に属する。
フランスの人権宣言16条の「権利の保障が確保されず、権力分立が定められていない社会は、憲法をもつものではない」という規定は、[ エ ]意味の憲法の典型とされている。
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