行政手続法12-9 意見公募等
問題 更新:2023-04-10 16:28:22
行政手続法に基づく意見公募手続に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 意見提出の期間は同法で法定されているため、これを下回る期間を定めることは認められていない。
- 地方公共団体の行政庁が許認可等の審査基準を定める場合において、その根拠となる規定が法律であるときは、意見公募手続が義務付けられている。
- 意見公募手続において意見を提出できる者については、特段に制限はされていないため、命令等との利害関係にある者や外国人であっても、意見を提出できる。
- 意見公募手続の対象となる命令等に含まれるのは、政令や省令などのほか、審査基準や処分基準といった行政処分の基準に限られ、行政指導指針は含まれない。
- 意見公募手続において、提出意見があった場合は、提出意見やそれを考慮した結果などを公示しなければならないが、提出意見がなかった場合は、その旨を公示する義務はない。