行政手続法12-6 意見公募等
問題 更新:2021-12-26 15:09:23
行政手続法に定める意見公募手続に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 命令等を定めようとする場合において、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、当該命令等の案の公示の際にその理由を明らかにし、当該期間を下回る期間を定めることができる。
- 命令等を定めようとする場合において、その命令が他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一のときは、意見公募手続を省略することができる。
- 命令等制定機関は、意見公募手続を実施したその結果について、十分考慮しなければならないが、法的な拘束力を受けるわけではない。
- 命令等を定める場合の意見公募手続等にあたっては、意見を求めたり、その結果を公にするのに公示を必要とするが、公示の具体的な方法としては、命令等制定機関の事務所における掲示場への掲示によって行うことになっている。
- 委員会等の議を経て命令を定めようとする場合において、当該委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施しているときは、命令等制定機関は、自ら意見公募手続を実施せずに命令等を公布することができる。