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行政手続法7-7 不利益処分(総合)

問題 更新:2023-04-10 14:45:24

行政手続法の不利益処分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 行政庁は、不利益処分の名あて人の所在が判明しない場合においては、当該処分及び理由の提示を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示することによって行うことができる旨が明示されている。
  2. 行政庁は、処分基準を定めるよう努めなければならないが、ここにいう処分基準では、「不利益処分をするかどうか」の基準を定めることを求めているのであって、「どのような不利益処分とするかについて」の基準を定めることまでは求められていない。
  3. 行政庁が、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとする場合において、行政庁が相当と認めるときは、意見陳述の手続きとして聴聞に代えて弁明の機会の付与を行うことができる。
  4. 行政庁が、不利益処分の理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要があり当該理由を示さないで当該処分を行った場合、原則として処分後相当の期間内に、その理由を示さなければならない。
  5. 行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておかなければならない。
  解答&解説
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