行政手続法4-3 申請に対する処分(総合)
問題 更新:2023-04-10 14:03:43
行政手続法の条文においては、申請により求められた許認可等の行政処分を行う行政庁が「しなければならない」ものと「努めなければならない」ものの区別がなされているが、これに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 行政庁は、標準処理期間を定めるように努めなければならず、これを定めたときは、公にしておくよう努めなければならない。
- 行政庁は、審査基準を定めなければならず、行政上特別の支障があるときを除き、これを公にしておかなければならない。
- 行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請の審査の進行状況・処分の時期の見通しを示すように努めなければならない。
- 行政庁は、申請により求められた許認可等を客観的に明らかでない理由で拒否する処分をする場合、申請者に対し、当該処分の理由を示さなければならない。
- 行政庁は、申請に対する処分であって申請者以外の者の利害を考慮すべきことが、法令において許認可等の要件とされている場合には、公聴会の開催等により、意見を聞く機会を設けるよう努めなければならない。