[多肢] 憲法1-9 総論
問題 更新:2023-11-21 17:11:10
次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]にあてはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
憲法の一部の人権規定において、形式的に人権として法文に規定されていても、[ ア ]な規定は、国民に具体的な請求権を保障したものではなく、国の[ イ ]目標ないし政治的道徳的義務を定めたものであり、法律がこれを具体化した限度で国民は権利を取得するに過ぎないという考え方を[ ウ ]説という。[ ウ ]説に関連する有名な判例としては、いわゆる[ エ ](最大判昭和42年5月24日)、及びいわゆる堀木訴訟(最大判昭和57年7月7日)があげられる。いずれの訴訟も裁判所は[ ウ ]説を採用したと見られているが、一定の場合に第25条の裁判規範性を認めていることから、裁判所の採っている立場は純然たる[ ウ ]説ではないともいわれている。なお、教育権についても、[ ウ ]と学説上はされているが、最高裁判例で明確にはされていない。
- 昭和女子大事件
- 事実的
- 抽象的権利
- 規制的
- 政策的
- 朝日訴訟
- 積極的
- 消極的
- 具体的権利
- 小売市場距離制限事件
- 警察予備隊違憲訴訟
- プログラム規定
- 津地鎮祭訴訟
- 創造的
- 相対的
- 社会的
- 警察的
- 抽象的
- 旭川学力テスト事件
- 宣言的
- ア
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- イ
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- ウ
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- エ
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