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  2. 民法Ⅲ 問38-1 ★new 債権

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こんにちは。
ちょっと簡単に書きますので、確認してみてください。
・現行の民法(今年の試験範囲)では、時効も含まれます。
・最近話題の民法改正(来年以降の試験では法律が変わる=回答が変わる)だと、請求・免除・時効も相対的になる(時効だけでなく、3つが絶対的ではなくなる)※これは、今年の試験向けには覚えないでください。
・弁済は、一般的には記載しないと思います
以上です。

今年の試験だけを考えれば、法改正などは見ない方がよい(混乱するから)のですが、最近は法律系の本を読めばどうしても民法改正が書いてあるので、あえて「法改正はあるが、これは来年以降だから、今年の試験には関係ないな」と無視することも覚えておいた方がいいかもしれません。
ご回答いただきありがとうございます。
ちなみに法改正の本は混乱を避けるため一切目を通していません。
私が所有している六法の民法439条は条文自体間違っているのでしょうか。
他のところで確認してみます。失礼しました。
追記です。
せっかく法改正情報を無視しているとのことなので、ヘタな情報は書きません(納得できない部分があれば、情報は出しますよ)。
現行の439条は「連帯債務者の一人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者も、その義務を免れる。」です。
相対・絶対という用語は、負担分ではなくて、「(絶対的に)その義務を免れる。」ということで大丈夫でしょうか。これが、来年以降は「Aさんは免れるけど、Bさんは免れない」というように「相対的」になる予定です。とりあえず
えむえむさん
こんにちは。
私も今週同じような疑問があって調べていたところ、道場の資料で良いものを見つけたので共有させてください。

民法テキスト4《分割債務、連帯債務、連帯保証及び単純保証の効力一覧》
https://www.pro.goukakudojyo.com/pagestatic/w_main.php?pageID=456

時効は絶対効だけど、時効の利益の放棄は相対効だったり、似た制度がややこしくつまずきました。

表は読みこなすのが難しいけど、これがマスターできたらいいなあと思ってがんばってます!
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