初めて投稿します。
自分の勘違い・覚え違いでしょうか、それとも他社のテキストの説明が間違っているのか、
その問題を解決するために質問します。よろしくお願いします。
問題:連帯債務において絶対的効力を生じるものは弁済(それに類するもの)を除いて何か。また、そのうち、負担部分について絶対的効力を生じるものはなにか、をそれぞれ20字程度で記述しなさい。なお、「絶対的効力は」「である。」や「負担部分に絶対的効力が生じるのは」は記述すべき字数に含まれない。
正解例:【記述1】(絶対的効力が生じるのは)請求・更改・相殺・免除・混同・時効〈17字〉(である。)
【記述2】(負担部分に絶対的効力が生じるのは)相殺・免除・時効についてである。〈16字〉
とありますが、記述1の中に「時効」は含まれるのでしょうか?
あともし試験でこのような問題が出題された場合、「弁済」は記載してよいのでしょうか?
自分の勘違い・覚え違いでしょうか、それとも他社のテキストの説明が間違っているのか、
その問題を解決するために質問します。よろしくお願いします。
問題:連帯債務において絶対的効力を生じるものは弁済(それに類するもの)を除いて何か。また、そのうち、負担部分について絶対的効力を生じるものはなにか、をそれぞれ20字程度で記述しなさい。なお、「絶対的効力は」「である。」や「負担部分に絶対的効力が生じるのは」は記述すべき字数に含まれない。
正解例:【記述1】(絶対的効力が生じるのは)請求・更改・相殺・免除・混同・時効〈17字〉(である。)
【記述2】(負担部分に絶対的効力が生じるのは)相殺・免除・時効についてである。〈16字〉
とありますが、記述1の中に「時効」は含まれるのでしょうか?
あともし試験でこのような問題が出題された場合、「弁済」は記載してよいのでしょうか?