行政処分の取消訴訟において、処分取消判決が確定したときであっても、同一処分に関する国家賠償訴訟において、被告は、当該処分を行ったことが国家賠償法上は違法ではないと主張することは許される。
vs
取消訴訟で請求認容判決が確定していても、別訴である当該処分の違法を理由とした国家賠償請求訴訟において、処分をした行政庁は、当該処分の適法を主張する事ができない。
どこが違うのでしょうか
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取消訴訟で請求認容判決が確定していても、別訴である当該処分の違法を理由とした国家賠償請求訴訟において、処分をした行政庁は、当該処分の適法を主張する事ができない。
どこが違うのでしょうか