会員登録で大量のオリジナル練習問題、一問一答、各種テストなどが使えます。問題数3000超。「道場生受験体験記」は必見です!

  1. 掲示板
  2. 平成28年問10と既判力

投稿停止中。検索から過去ログ閲覧のみ可。

ご存じのように訴訟は刑事訴訟で原告無罪になっても、民事訴訟で責任を追及されると
いったように各法律によって判断されます。
従って、行政事件訴訟法で違法が確定しても、国家賠償法で違法になるとは限りません。
しかし、当然行政事件訴訟で違法が確定していた場合、国家賠償請求訴訟で行政事件訴
訟法上違法ではないと主張できません、これが「既判力」です。
キーワードは「当該処分の適法性」です。
どっちでしょう?(笑)
私も前に疑問に思いました。
本試験で出ている以上、既判力否定説(or一部肯定説)で覚えるべきだと思いますが、判例の立場も既判力肯定説(TAC)とどちらもあります。
訴訟物とは?とか民訴法のレベルの話になってしまいますので、問題文の柱書や組み合わせ、他の肢とのバランスで決するしかないですね。
でも個数だったら、本試験での結論「否定説←違法性相対説」を覚えておけば良いと思います!
https://www.pro.goukakudojyo.com/bbs/b_topic.php?bArtID=504#521

似た様な話題が載っていました。お昼休みなので読んでみます。
双方①本試験平成28.10②TAC今年度模試、正しいのではないでしょうか。①は「違法性相対説」に立脚しています。一方、②は「違法性相対説」を踏まえて、Beginnerさんが指摘されている「当該処分の適法性」に基づいて述べられているようです。つまり、「当該処分」→取消訴訟で確定した処分の適法性を主張することは出来ないわけです。
 TACの解説どおり、「したがって、国家賠償訴訟の中で、取消訴訟で確定した違法性と矛盾する適法性は主張できない」ことになります。つまり、「したがって、国家賠償訴訟の中で、取消訴訟で確定した違法性とは矛盾しない適法性は主張できる」ことになります。
①は違法性の立場からの解説「一般国民」②は適法性「国」からの解説で、言わばコインの表裏と考えればどうでしょうか。
皆さん ありがとうございます。 tonchan ありがとうございました。 頭が膿みそうです。
tonchan にお聞きします。一体何がどう違うのでしょうか。設問は全く同じことを問いていると思います。試験が近くて私などにかまっていられないかとは思いますが、見分けるキーワード 参考文献などあったら教えてください。お願い申し上げます。
こんばんは、考えこむと言葉遊びっぽくなりますが、

行訴法上の手続きは違法じゃない
これは確定
国賠でも違法認定されるかはわかりませんよって事ですから、
TACの模試の問題文を、
(行訴法上の)当該処分の適法性を主張するではなくて、
当該処分は[国賠上は]違法とならない=適法である事を主張するなら
正解になるって事ではないですかね?
よく似てますが、微妙に意味が違うし、多分そこを聞かれてるんだと思うんです。

試験近くてあせりますね。
頑張って参りましょうね〜
①は違法性「いほうせい」②は適法性「てきほうせい」です。①で(違法性相対説)「取消訴訟における「違法」と国家賠償訴訟における「違法」は性質が異なるとしている」を指摘しているわけです。①は国民の側から国を訴えている件について述べているわけです。②は国の側から「適法」「てきほう」について反論できるかどうかについての問いかけです。
 そして、①ですが、違法事由が異なるかどうかに係わらず、既判力「取消訴訟の判決が確定すると、同一事項がのちに訴訟法上問題となることがあっても、当事者は、判決内容に反する主張ができず、裁判所もこれに反する判決が出来なくなる」が生じます。当事者には、当事者には訴えられた側の国も含まれます。
 したがって、TACの解説どおり、「判決が確定すると、当事者および裁判所を拘束し、同一事項について確定判決と矛盾する主張・判断を後の訴訟に
おいてすることができなくなります。この効力を既判力といい、民事訴訟法114条に定められており、行政事件訴訟法ではこの既判力を
採用しています(7条)。
したがって、国家賠償訴訟の中で、取消訴訟で確定した違法性と矛盾する適法性は主張できません」となります。国側は違法であると訴えられているわけで、反論したいわけですが、恣意的に反論できるわけではありません。既判力が生じているわけですから。




一方 TAC の今年の模試で

取消訴訟で処分の違法性が確定されても、国家賠償請求訴訟は別の訴えなので、その訴えのなかで被告が、
当該処分の適法性を主張することは可能である。

噛み砕いて申し上げると、違法性「いほうせい」の判断基準は「取消訴訟」「国家賠償」で異なって構わない。その点はともかく、既に取り消し訴訟で違法性が確定している。その次の訴訟の国家賠償請求で「既判力」により、当事者の一人である【被告】「国」が、確定した違法性【原告】が主張した「いほうせい」について適法性「てきほうせい」を唱えることは出来ない。
  1. 掲示板
  2. 平成28年問10と既判力

ページ上部へ