教えていただけるでしょうか
平成28年 本試験 問 10
ア 行政処分の取消訴訟において、処分取消判決が確定したときであっても、同一処分に関する国家賠償訴訟において、
被告は、当該処分を行ったことが国家賠償法上は違法ではないと主張することは許される。
答
ア.正しい
取消訴訟における「違法」と国家賠償訴訟における「違法」は性質が異なるとしている(違法性相対説)。
判例は、国家賠償法上の違法は、当該行為が特定規範に反するか否かのみならず、職務上通常尽くすべき注意義務を
尽くしたか否かによって判断されるとしている。取消訴訟が認められる「違法」と、国に対して損害賠償請求ができる「違法」は
異なるとする立場であるから、本肢は正しい。
一方 TAC の今年の模試で
取消訴訟で処分の違法性が確定されても、国家賠償請求訴訟は別の訴えなので、その訴えのなかで被告が、
当該処分の適法性を主張することは可能である。 という設問が有り
答 誤
判決が確定すると、当事者および裁判所を拘束し、同一事項について確定判決と矛盾する主張・判断を後の訴訟に
おいてすることができなくなります。この効力を既判力といい、民事訴訟法114条に定められており、行政事件訴訟法ではこの既判力を
採用しています(7条)。
したがって、国家賠償訴訟の中で、取消訴訟で確定した違法性と矛盾する適法性は主張できません。
通説は、既判力を認め後訴では、矛盾主張が出来ないとしているようですが、
皆様のご見解を教えていただけないでしょうか?
平成28年 本試験 問 10
ア 行政処分の取消訴訟において、処分取消判決が確定したときであっても、同一処分に関する国家賠償訴訟において、
被告は、当該処分を行ったことが国家賠償法上は違法ではないと主張することは許される。
答
ア.正しい
取消訴訟における「違法」と国家賠償訴訟における「違法」は性質が異なるとしている(違法性相対説)。
判例は、国家賠償法上の違法は、当該行為が特定規範に反するか否かのみならず、職務上通常尽くすべき注意義務を
尽くしたか否かによって判断されるとしている。取消訴訟が認められる「違法」と、国に対して損害賠償請求ができる「違法」は
異なるとする立場であるから、本肢は正しい。
一方 TAC の今年の模試で
取消訴訟で処分の違法性が確定されても、国家賠償請求訴訟は別の訴えなので、その訴えのなかで被告が、
当該処分の適法性を主張することは可能である。 という設問が有り
答 誤
判決が確定すると、当事者および裁判所を拘束し、同一事項について確定判決と矛盾する主張・判断を後の訴訟に
おいてすることができなくなります。この効力を既判力といい、民事訴訟法114条に定められており、行政事件訴訟法ではこの既判力を
採用しています(7条)。
したがって、国家賠償訴訟の中で、取消訴訟で確定した違法性と矛盾する適法性は主張できません。
通説は、既判力を認め後訴では、矛盾主張が出来ないとしているようですが、
皆様のご見解を教えていただけないでしょうか?