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処分の取消訴訟で、取り消しの確定判決が出ている場合で、
この判決により損害を受けたという理由で国家賠償訴訟を提訴した場合、
棄却になるのはなぜなのでしょうか?

上記質問は、合格道場が出題している問題の解説に対しての質問でしょうか?

処分の取消訴訟等では、訴訟の目的は、処分の取消あるいは無効確認そのものが目的で、
国家賠償請求訴訟では、訴訟の目的は、お金の支払いが目的となり
取消訴訟と賠償請求訴訟は、別個独立の訴訟です。

よって、取消訴訟でなんらかの判決がでたとしても
賠償請求訴訟で、棄却又は却下されるとは限らないとおもいます。

質問された内容について、参考された資料には
棄却された理由が記載されているとおもいます(たぶん…)。
おはようございます。

取消判決とは、処分が違法であったから取消判決となったわけです。
よって、違法な処分によって被害が発生したと主張できるのが普通ではないでしょうか?

また、判決により損害を受けたの意味がはっきりしないのですが、第三者の損害についていっているのでしょうか? その場合は、第三者の再審請求できる期間内であったかもしれません。(この点については良く知りませんが)

どんとさん、おはようございます。
書いておられる事例は、次のようなものでしょうか。

Aさんへの何らかの処分
⇒Aさんが処分の取り消しを求めて取消訴訟を提訴
⇒Aさんの言い分が認められて、処分取り消しの確定判決

ということは、Aさんの求め通りの結果が得られたということですよね。
ところが、取消が確定した判決によって損害を受けたから、国家賠償を請求したい、ということでしょうか。

幻夜の蜂さんが書いておられるのは、確定判決ではなくてもともとの処分に起因する損害に対する賠償請求のように読めました。どんとさんの書かれた事例とは少し違うのでは、と感じましたた。

実際の事件(どこの裁判所のいつの判例か)を教えていただけますでしょうか。
言い分どおりにしてくれた判決のせいで損害が発生するというのはどういう状況なのか、興味があります。
幻夜の蜂さん、人生とは生きることさん、があこさん
ありがとうございます。

朝早くに質問したので、頭が回ってなかったみたいです。正確でなくてすみません。

この問題は下記です
1、Y市にXが土地を持っていて、Y市固定資産評価審査委員会によるXの土地の評価の価格の決定が誤って過大に評価されているとして、XがY市を被告に当該価格の決定の取り消し訴訟を提起した。
2、裁判所は、当該価格の決定は適法であるとして、請求を棄却した
3、そこで、Xは当該価格の決定が違法になされたことにより損害を受けたと主張して、Y市を被告として国家賠償請求訴訟を提起した

この場合において、取消訴訟の確定判決により、価格の決定が適法であるという点で、
既判力が生じているのだから、裁判所はXの請求を却下するのでは?と考えたのです。

しかし解答は、棄却になっており、なぜ却下ではないのかと思ったしだいです。

よろしくお願いします
どんとさん、こんにちは。

解答が正しいとして、
理由を考えると、思いつく不確かな知識は、訴訟手続が違うからかもしれません。 刑事事件で無罪になっても、民事訴訟を提起されることがあるみたいだし。 つまり、同じ行政事件訴訟法の範囲では、再度の取消訴訟とか無効確認訴訟は提起できないかな???、

それから、これは関係あるかどうか分りませんが、取消訴訟の棄却判決は行政庁を拘束しない、つまり、行政庁は不許可処分を認可処分に変更できるみたいです。

無責任に考えてみました。
どんとさんへ。

取り消し訴訟の既判力が、後訴である国家賠償訴訟に及ぶかどうかには、一部争いもある(通説は肯定説=及ぶ)ので、ここでは立ち入りません。

ただ、ご指摘のケースの場合、民事訴訟分野での判断で解決できます。

つまり、
①取り消し訴訟の原告が、請求棄却の確定判決を受けた場合

後訴で原告は「確定判決に反する主張を展開」するわけですから、後訴裁判所は原告の請求を「棄却」することになります。

逆に、
②取り消し訴訟の原告が、前訴で請求認容の確定判決を受けた場合

後訴原告は「確定判決と同じ主張を展開」することになり(あまり具体的な状況が想定しにくい事例でしょうが・・)、後訴裁判所は原告の請求を「却下」することになります。
原告が同じ請求をすることは既判力に抵触はしませんが、訴えの利益がないとされるため、その訴えは「却下」されることになります。

基本的に「既判力」とは、当事者が確定した終局判決の判断に反する主張をすることを許さない作用です。反する主張に対し既判力を理由に請求を「棄却」するわけです。

こういう答えでよろしいのかな?(汗)
ゼッペさん、こんばんは。

ゼッペさんのご意見の②についてですが、疑問があります。
原告は、取消判決を持ち出すでしょうが、今回の訴えの請求は損害賠償ではないでしょうか?
人生とは生きること、さんへ

そうですね。私が指摘したかったのは民事訴訟における「棄却」と「却下」のことだったので、②の例示は不適切でした。②の場合だと処分の違法が確定しているので、国家賠償訴訟ではその違法を理由に損害賠償を請求する形になりますから・・・「却下」はいきすぎでした。
①の考え方だけで今回は十分でした。ありがとうございます。
どんとさん、おはようございます。

書いてくださったケースで国家賠償の請求が認められないという点については大丈夫で、ご質問は「なぜ却下ではなく棄却か」ということですよね。

民事訴訟法には明るくないのですがざっと読むと、訴えが却下されるのは、書類の不備など、手続き上の問題があるときのようです。
裁判所のHPでも、「訴状をチェックし,形式的に不備がなければ,公開の法廷で裁判手続を行う日時(口頭弁論期日)を指定し,その日時に裁判所に来るように原告と被告を呼び出します。~」とあることからも、そのように思いました。
http://www.courts.go.jp/saiban/qa_minzi/qa_minzi_06/index.html
(1つの訴訟で請求がいくつかあるとき、これは却下、これは棄却、のような判決が出るときもあるようですが…)

ご質問の場合、取消訴訟ですでに違法性が否定されていますよね。そして、審理で主張した違法が同じ内容だったから、「もう適法だという判決が出ているでしょ(既判力)」という理由で請求が認められなかった(棄却)のではないでしょうか。(判決文を読まないと正確にはわかりませんが。)

次の最高裁の判例が参考になると思います。この判例からは、訴えは却下されず棄却されたことと、取消訴訟の既判力は国家賠償請求に及ぶという肯定説をとっていることが読み取れます。ということは、処分の違法性がないことがすでに確定していることは訴えの却下にはつながらなかった、ということなのだと思います。ぜひ全文をお読みになってみてください。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62130

どうでしょう?


ところで、この問題は合格道場の問題なのでしょうか?問題集等に出ている問題や解説等は、通常著作権で保護されていますから、転載等には気をつけないといけないと思います。正当な引用と認められるための要件って結構厳しいんですよね。余計な心配でしたらごめんなさい。
ゼッペさん、人生とは生きることさん、があこさん
ありがとうございます。

>取り消し訴訟の既判力が、後訴である国家賠償訴訟に及ぶかどうかには、一部争いもある(通説は肯定説=及ぶ)
けれども、

>①取り消し訴訟の原告が、請求棄却の確定判決を受けた場合

後訴で原告は「確定判決に反する主張を展開」するわけですから、後訴裁判所は原告の請求を「棄却」することになる
ということですね。

>そして、審理で主張した違法が同じ内容だったから、「もう適法だという判決が出ているでしょ(既判力)」という理由で請求が認められなかった(棄却)

ようやく理解できました。
この類の問題をいつも間違えていたので、助かります。
本当にありがとうございます。

この問題自体は、道場の問題ではないのですが、似たような問題が複数の問題集にありまして、自分がいつも間違える部分を要約して質問しました。
よって、があこさんが心配されている著作権等の問題はないかと思います。

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