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平成11年-問34 行政法
行政行為の効力に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 行政行為は公定力を有するから、その成立に重大かつ明白な瑕疵がある場合でも正当な権限を有する行政庁又は裁判所により取り消されるまでは一応有効であり、何人もその効力を否定することはできない。
- 行政行為で命じた義務が履行されない場合は、行政行為の有する執行力の効果として、行政庁は、法律上の根拠なくして当然に当該義務の履行を強制することができる。
- 行政行為は不可争力を有するから、行政行為に取り消しうべき瑕疵がある場合でも、行政事件訴訟法に定める出訴期間の経過後は、行政庁は、当該行政行為を取り消すことはできない。
- 行政行為の不可変更力は、行政行為の効力として当然に認められるものではなく、不服申立てに対する裁決又は決定など一定の行政行為について例外的に認められるものである。
- 違法な行政行為により損害を受けた者は、当該行政行為の取消し又は無効確認の判決を得なければ、当該行政行為の違法性を理由に国家賠償を請求することはできない。
当時の答え4
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