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  1. 過去問
  2. 年度別
  3. 平成14年
  4. 問30

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平成14年-問30 民法

親子に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 夫と他の女性との間に生まれた子を夫婦の嫡出子として出生の届出をした場合、この届出は、嫡出子出生届としては無効であるが、特別養子縁組届としての効力を有する。
  2. 夫が子の出生後その嫡出性を承認した場合には、夫は、嫡出否認の訴えを提起することはできなくなる。
  3. 妻が婚姻成立の日から200日後に出産した子は嫡出子と推定されるから、たとえ夫による懐胎が不可能な場合であっても、嫡出否認の訴えによらなければ、夫は親子関係を否定することはできない。
  4. 未成年者が認知をするには、法定代理人の同意を要する。
  5. 非嫡出子が認知請求権を放棄する契約をしたときは、父に対して認知の訴えを提起することはできなくなる。

当時の答え2

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