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  1. 過去問
  2. 年度別
  3. 平成16年
  4. 問27

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平成16年-問27 民法

民法の抵当権に関する規定については、近時、改正(平成15年8月1日公布・平成16年4月1日施行)がなされた。次の抵当権に関する記述は、改正のあった事項であるが、改正後の規定(現行の規定)に照らして、誤っているものはどれか。

  1. 根抵当権者は、元本確定期日の定めがある場合を除き、いつでも担保すべき元本の確定を請求することができ、この請求があったときには、その請求の時に担保すべき元本が確定する。
  2. 抵当権者に対抗することができない賃貸借に基づく抵当建物の占有者が、競売手続の開始前よりその建物を使用または収益をなしているときは、建物の占有者は、建物の競売による買受けの時から6ヵ月間は、買受人に対して建物を引き渡すことを要しない。
  3. 抵当不動産について所有権を取得した第三者は、抵当権者に対して抵当権消滅請求をすることができるが、抵当権者は、これに対し、抵当権消滅請求を受けた後2ヵ月内に、通常と同様の手続で競売の申立てをすることができる。
  4. 抵当権設定後に抵当地に建物が築造された場合に、その建物が抵当権設定者以外の者によって築造されたときは、土地の抵当権者は、抵当地と共に一括してその建物を競売することはできない。
  5. 登記された賃貸借は、その登記前に抵当権の登記をしている抵当権者のすべてが、その賃借権に対抗力を与えることに同意し、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる。

当時の答え4

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