会員登録で大量のオリジナル練習問題、一問一答、各種テストなどが使えます。問題数3000超。「道場生受験体験記」は必見です!

  1. 過去問
  2. 年度別
  3. 平成17年
  4. 問29

注意

このページの解説は公開を終了しました。

過去出題の資料として最終更新当時の問題文と答えのみ掲載しています。詳しくはこちら

平成17年-問29 民法

遺留分減殺請求権に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らして妥当でないものはどれか。

  1. 遺留分減殺請求権は、権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと認められる特段の事情がある場合を除き、債権者代位権の目的とすることができない。
  2. 遺留分減殺請求権の行使は、受遺者または受贈者に対する意思表示によってすれば足り、必ずしも裁判上の請求による必要はなく、いったんその意思表示がなされた以上、法律上当然に減殺の効力を生じる。
  3. 被相続人の全財産が相続人の一部の者に遺贈された場合において、遺留分減殺請求権を有する相続人が、遺贈の効力を争うことなく、遺産分割協議の申入れをしたときは、特段の事情のない限り、その申入れには遺留分減殺の意思表示が含まれる。
  4. 相続人が被相続人から贈与された金銭をいわゆる特別受益として遺留分算定の基礎となる財産の価額に加える場合には、贈与の時の金額を相続開始のときの貨幣価値に換算した価額をもって評価するべきである。
  5. 遺言者の財産全部についての包括遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合には、遺留分権利者に帰属する権利は、遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有すると解される。

当時の答え5

注意

このページの解説は公開を終了しました。

過去出題の資料として最終更新当時の問題文と答えのみ掲載しています。詳しくはこちら


重要論点の問題は内容を精査し練習問題等で対応しています(プライム会員用)。

  • 本試験から10年以内の過去問は、法改正等に対応し、解説も含めて無料公開しています。
  • 合格道場プライムに登録すると、練習問題、一問一答、単元テスト、総合テストのすべてのコンテンツをご利用いただけます。
  1. 過去問
  2. 年度別
  3. 平成17年
  4. 問29

ページ上部へ