平成27年-問25改題 行政法 行政事件訴訟法
Lv2
問題 更新:2025-11-13 21:49:23
次に挙げる行政に関連する法令の規定の空欄[ ア ]~[ エ ]にあてはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。
行政不服審査法 第21条 第1項 審査請求をすべき行政庁が処分庁と異なる場合における審査請求は、処分庁を経由してすることもできる。
(以下略)
第3項 第1項の場合における審査請求期間の計算については、処分庁に審査請求書を提出し、または処分庁に対し当該事項を陳述した時に、審査請求があったものと[ ア ]。
行政事件訴訟法 第7条 行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、[ イ ]。
行政事件訴訟法 第36条 無効等確認の訴えは、当該処分または裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者[ ウ ]当該処分または裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分[ エ ]裁決の存否またはその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないものに限り、提起することができる。
| ア | イ | ウ | エ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 推定する | 民事訴訟の例による | その他 | および | |
| 2. | 推定する | 民事訴訟法を準用する | および | もしくは | |
| 3. | 推定する | 民事訴訟法を準用する | および | および | |
| 4. | みなす | 民事訴訟の例による | その他 | もしくは | |
| 5. | みなす | 民事訴訟の例による | 並びに | 並びに |
正解 4
解説
ア:みなす、イ:民事訴訟の例による、ウ:その他、エ:もしくは
第3項 第1項の場合における審査請求期間の計算については、処分庁に審査請求書を提出し、または処分庁に対し当該事項を陳述した時に、審査請求があったものと[ア]。 ア.みなす
第1項の場合における審査請求期間の計算については、処分庁に審査請求書を提出し、または処分庁に対し当該事項を陳述した時に、処分についての審査請求があったものとみなす(行政不服審査法21条3項)。
行政事件訴訟法 第7条 行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、[イ]。 イ.民事訴訟の例による
行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による(行政事件訴訟法7条)。
なお、「例による」と「準用する」の違いについて、どちらも他の制度(法律)の規定を使って事案に対応するという意味では同じように映る。
しかし「例による」の場合は全般的・包括的に他の制度をあてはめて事案に対応するのに対し、「準用する」の場合は示された条文が事案にあてはめられることになり、包括的に他の制度があてはめられるわけではない、という違いがある。
行政事件訴訟法 第36条 無効等確認の訴えは、当該処分または裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者[ウ]当該処分または裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分[エ]裁決の存否またはその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないものに限り、提起することができる。 ウ.その他、エ.もしくは
無効等確認の訴えは、当該処分または裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分または裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分もしくは裁決の存否またはその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないものに限り、提起することができる(行政事件訴訟法36条)。