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  1. 過去問
  2. 年度別
  3. 平成18年
  4. 問41

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平成18年-問41 多肢選択式

憲法81条の定める違憲審査制の性格に関する次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる言葉を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

違憲審査制の性格に関する最高裁判所のリーディングケースとされるのは、1952年のいわゆる[ ア ]違憲訴訟判決である。ここで最高裁は次のように判示し、[ ア ]の憲法違反を主張する原告の訴えを却下した。「わが裁判所が現行の制度上与えられているのは司法権を行う権限であり、そして司法権が発動するためには[ イ ]な争訟事件が提起されることを必要とする。我が裁判所は[ イ ]な争訟事件が提起されないのに将来を予想して憲法及びその他の法律命令等の解釈に対し存在する疑義論争に関し[ ウ ]な判断を下すごとき権限を行い得るものではない。けだし最高裁判所は法律命令等に関し違憲審査権を有するが、この権限は司法権の範囲内において行使されるものであり、この点においては最高裁判所と下級裁判所との間に異るところはないのである(憲法七六条一項参照)。・・・要するにわが現行の制度の下においては、特定の者の[ イ ]な法律関係につき紛争の存する場合においてのみ裁判所にその判断を求めることができるのであり、裁判所がかような[ イ ]事件を離れて[ ウ ]に法律命令等の合憲性を判断する権限を有するとの見解には、憲法上及び法令上何等の根拠も存しない」。かような性格の違憲審査制を通例は付随的違憲審査制と呼び、これを採用している最も代表的な国としては[ エ ]を挙げることができる。

  1. 治安維持法
  2. 独立的
  3. 直接的
  4. ドイツ
  5. 抽象的
  6. 一時的
  7. 客観的
  8. フランス
  9. 付随的
  10. オーストリア
  11. 間接的
  12. アメリカ
  13. 政治的
  14. 不敬罪
  15. 警察予備隊
  16. 具体的
  17. 終局的
  18. 主観的
  19. 農地改革
  20. イギリス

当時の答え 15 16 5 12

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