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平成25年-問45 記述式 民法

Lv3

問題 更新:2022-07-02 19:15:53

Aは、Bに対し、Cの代理人であると偽り、Bとの間でCを売主とする売買契約(以下、「本件契約」という。)を締結した。ところが、CはAの存在を知らなかったが、このたびBがA・B間で締結された本件契約に基づいてCに対して履行を求めてきたので、Cは、Bからその経緯を聞き、はじめてAの存在を知るに至った。他方、Bは、本件契約の締結時に、AをCの代理人であると信じ、また、そのように信じたことについて過失はなかった。Bは、本件契約を取り消さずに、本件契約に基づいて、Aに対して何らかの請求をしようと考えている。このような状況で、AがCの代理人であることを証明することができないときに、Bは、Aに対して、どのような要件の下で(どのようなことがなかったときにおいて)、どのような請求をすることができるか。「Bは、Aに対して、」に続けて、下線部について、40字程度で記述しなさい(「Bは、Aに対して、」は、40字程度の字数には入らない)。


Bは、Aに対して、

ここに自分の記述内容を入力してください。 0

正解例 Aが行為能力を有しCの追認を得られなかったとき、履行又は損害賠償の請求をすることができる。(45字)

解説

本問では、まず「①どのような要件の下で(どのようなことがなかったときにおいて)、②どのような請求をすることができるか」と質問しているため、解答は「○○なかったとき、○○請求をすることができる。」と答えることになる。

①○○なかったとき

本問は、Cが本人、Aが無権代理人、Bが相手方である無権代理人の責任に関する問題である。
一つ目の質問では無権代理人の責任追及の要件が問われているが、その要件には次のものがある。

(1)代理人が行為能力を有する。
(2)本人からの追認が得られない。
(3)相手方が取消権を行使していない。
(4)相手方が無権代理につき善意無過失。
(5)代理人が自己の代理権を証明することができない。

本問では、(3)(4)(5)は、問題設定上で既に満たしているため、(1)(2)を書くことになり、すなわち(1)「Aが行為能力を有し」(2)「本人からの追認が得られなかったとき」となる。
しかし、(1)については、問題がわざわざ「どのようなことがなかったときにおいて」と問うていることから、無害的記載事項と考えることもできる。
つまり、(1)の書き方としては、逆側の視点から「制限行為能力者でなかったとき」とすれば質問に沿った解答にもなり、点数が付く可能性も十分あり得る。

②○○請求をすることができる。

責任追及の内容について民法117条は「相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。」としている。
本問は、相手方目線での記述が求められているから、「履行又は損害賠償の請求をすることができる。」となる。

なお、「“の”請求」「“を”請求する」にしていないと、請求が「履行」にかからなくなるため、厳しい基準の場合だと減点される可能性がある。

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