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令和5年-問50 基礎知識 一般知識Ⅱ

Lv3

問題 更新:2024-01-07 21:27:34

日本の法人課税に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。

ア.法人税は法人の所得に対して課税する所得課税であり、企業の所得水準に応じて税率が決まる累進税率が採用されている。

イ.子育てを社会全体で支える観点から、法人税の税率が引き上げられ、その財源を次世代育成支援に充当することとなった。

ウ.地方自治体が課税する法人事業税には、法人の所得や収入に応じる課税だけではなく、法人の資本や付加価値に応じて課税される外形標準課税も導入されている。

エ.OECD(経済協力開発機構)では、多国籍企業がその課税所得を人為的に操作し、課税逃れを行っている問題(BEPS:税源浸食と利益移転)に対処するため、BEPSプロジェクトを立ち上げて、日本もこれに参加している。

オ.地方自治体による法人事業税や法人住民税は、地域間での偏在性が大きいが、その一部を国税化する改革が実施されたことはない。

  1. ア・ウ
  2. ア・オ
  3. イ・エ
  4. イ・オ
  5. ウ・エ
  解答&解説

正解 5

解説

妥当なものは、ウとエである。

法人税は法人の所得に対して課税する所得課税であり、企業の所得水準に応じて税率が決まる累進税率が採用されている。 ア.妥当でない

法人税の税率は法人の形態、資本金の額などにより変わるが、累進課税制ではない。

子育てを社会全体で支える観点から、法人税の税率が引き上げられ、その財源を次世代育成支援に充当することとなった。 イ.妥当でない

法人税は普通税であり使途を特定していない。また税率は引き下げ傾向にある。
現在子育て支援政策の財源は、公費(租税)と社会保険料、そして厚生年金保険の適用事業主が負担する「子ども・子育て拠出金」があてられている。

地方自治体が課税する法人事業税には、法人の所得や収入に応じる課税だけではなく、法人の資本や付加価値に応じて課税される外形標準課税も導入されている。 ウ.妥当である

資本金1億円超の普通法人に対しては、付加価値額に応じた付加価値割、資本金等の額に応じた資本割、所得に応じた所得割が課され、資本金1億円以下の普通法人等に対しては、所得割のみが課される。

OECD(経済協力開発機構)では、多国籍企業がその課税所得を人為的に操作し、課税逃れを行っている問題(BEPS:税源浸食と利益移転)に対処するため、BEPSプロジェクトを立ち上げて、日本もこれに参加している。 エ.妥当である

OECDでは、近年のグローバルなビジネスモデルの構造変化により生じた多国籍企業の活動実態と各国の税制や国際課税ルールとの間のずれを利用することで、多国籍企業がその課税所得を人為的に操作し、課税逃れを行っている問題(BEPS)に対処するため、平成24年よりBEPSプロジェクトを立ち上げた。

地方自治体による法人事業税や法人住民税は、地域間での偏在性が大きいが、その一部を国税化する改革が実施されたことはない。 オ.妥当でない

地方法人課税の偏在是正の取組みとして、その一部を国税化し、地方交付税や地方譲与税の原資としている。

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