令和4年-問57 基礎知識 個人情報保護
Lv3
問題 更新:2023-07-29 17:08:20
個人情報保護制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 個人情報保護に関しては、一部の地方公共団体が先行して制度を整備した情報公開とは異なり、国の制度がすべての地方公共団体に先行して整備された。
- 個人情報保護委員会は、個人情報保護条例を制定していない地方公共団体に対して、個人情報保護法違反を理由とした是正命令を発出しなければならない。
- 個人番号カードは、個人情報保護法に基づいて、各都道府県が交付している。
- 個人情報保護委員会は、内閣総理大臣に対して、地方公共団体への指揮監督権限の行使を求める意見を具申することができる。
- 個人情報保護委員会は、認定個人情報保護団体に関する事務をつかさどる。
正解 5
解説
個人情報保護に関しては、一部の地方公共団体が先行して制度を整備した情報公開とは異なり、国の制度がすべての地方公共団体に先行して整備された。 1.誤り
個人情報保護に関して、国の制度が全ての地方公共団体に先行して整備されたわけではない。
1975年 | 電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例として、全国で初めて東京都国立市で「国立市電子計算組織の運営に関する条例」が制定 |
1980年 | OECDにて「プライバシー保護と個人データの国際流通についてのガイドライン」が採択 |
1984年 | 電算処理に係るものだけではなく個人情報全般を保護する条例として、全国最初に、福岡県春日市で「春日市個人情報保護条例」が制定 |
1988年 | 「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」制定 |
1990年 | 神奈川県が都道府県における全国初の個人情報保護条例を制定 |
1999年 | 「住民基本台帳法の一部を改正する法律案」(改正住民基本台帳法)成立 |
2003年 | 個人情報保護法関連五法が成立 |
個人情報保護委員会は、個人情報保護条例を制定していない地方公共団体に対して、個人情報保護法違反を理由とした是正命令を発出しなければならない。 2.誤り
問題文のような規定はない。
個人情報の保護に関する法律 |
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(指導及び助言) 157条 委員会は、前章(第5章行政機関の義務等)の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、行政機関の長等に対し、行政機関等における個人情報等の取扱いについて、必要な指導及び助言をすることができる。 |
(勧告) 158条 委員会は、前章(第5章行政機関の義務等)の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるときは、行政機関の長等に対し、行政機関等における個人情報等の取扱いについて勧告をすることができる。 |
個人番号カードは、個人情報保護法に基づいて、各都道府県が交付している。 3.誤り
「個人情報保護法に基づいて、各都道府県が交付している」という点が誤り。
個人番号カードは、個人番号法(番号法、マイナンバー法)に基づいて、市町村長が交付している(個人番号法17条1項)。
個人情報保護委員会は、内閣総理大臣に対して、地方公共団体への指揮監督権限の行使を求める意見を具申することができる。 4.誤り
問題文のような規定はない。
個人情報保護委員会は、認定個人情報保護団体に関する事務をつかさどる。 5.正しい
認定個人情報保護団体に関することは、個人情報保護委員会の任務である(個人情報保護法132条3号)。従来は、主務大臣が所掌していたが、委員会が認定・監督する。