令和3年-問48 一般知識等 政治
Lv4
問題 更新:2023-05-31 10:14:50
日本における新型コロナウイルス感染症対策と政治に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 2020年3月には、緊急に対処する必要があるとして、新型コロナウイルス感染症対策に特化した新規の法律が制定された。
- 2020年4月には、雇用の維持と事業の継続、生活に困っている世帯や個人への支援などを盛り込んだ、緊急経済対策が決定された。
- 2020年4月には、法令に基づき、緊急事態宣言が発出され、自宅から外出するためには、都道府県知事による外出許可が必要とされた。
- 2020年12月末には、首相・大臣・首長およびその同居親族へのワクチンの優先接種が終了し、翌年1月末には医療従事者・高齢者に対するワクチン接種が完了した。
- 2021年2月には、新型インフルエンザ等対策特別措置法が改正され、まん延防止等重点措置が導入されたが、同措置に関する命令や過料の制度化は見送られた。
正解 2
解説
2020年3月には、緊急に対処する必要があるとして、新型コロナウイルス感染症対策に特化した新規の法律が制定された。 1.妥当でない
令和2年(2020年)3月13日に制定されたのは、新型コロナウイルスを新型インフルエンザ等対策特別措置法の対象に加える「新型インフルエンザ対策特別措置法の一部を改正する法律」であり、新型コロナウイルス感染症対策に特化した新規の法律が制定されたわけではない。
なお、これにより、新型コロナの蔓延(まんえん)時などに、首相が「緊急事態宣言」を出し、国民の私権制限もできるようになった。
2020年4月には、雇用の維持と事業の継続、生活に困っている世帯や個人への支援などを盛り込んだ、緊急経済対策が決定された。 2.妥当である
2020年4月には、雇用の維持と事業の継続、生活に困っている世帯や個人への支援などを盛り込んだ、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策~国民の命と生活を守り抜き、経済再生へ~」が決定された。
当初は、生活に困っている世帯に対する新たな給付金を給付するとされていたが、後に迅速かつ的確に家計への支援を行うため、全国全ての人々へ一律に一人あたり10万円を給付と変更された。
2020年4月には、法令に基づき、緊急事態宣言が発出され、自宅から外出するためには、都道府県知事による外出許可が必要とされた。 3.妥当でない
緊急事態宣言により外出自粛等の要請はされたが、外出許可等の制限が課されたわけではない。
令和2年(2020年)4月7日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法32条1項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が発出された。
この際の緊急事態措置を実施すべき区域としては、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県の区域であったが、自宅から外出するための都道府県知事による外出許可は必要とされていない。
2020年12月末には、首相・大臣・首長およびその同居親族へのワクチンの優先接種が終了し、翌年1月末には医療従事者・高齢者に対するワクチン接種が完了した。 4.妥当でない
首相・大臣・首長およびその同居親族への優先接種は行われておらず、また2021年1月末までに医療従事者・高齢者に対するワクチン接種は完了しなかった。
新型コロナワクチンの初回接種については、重症化リスクの大きさや医療提供体制の確保等を踏まえ、まずは医療従事者等、次に高齢者、その次に基礎疾患を有する者、高齢者施設等の従事者という形で、順次接種できるようにすることを、令和3年(2021年)の第24回新型コロナウイルス感染症対策分科会での議論を経て決定された。
2021年2月には、新型インフルエンザ等対策特別措置法が改正され、まん延防止等重点措置が導入されたが、同措置に関する命令や過料の制度化は見送られた。 5.妥当でない
2021年2月、新型インフルエンザ等対策特別措置法が改正され、同措置に関する命令や過料が制度化された。
これにより、特定の地域において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるまん延を防止するため「まん延防止等重点措置」が創設され、営業時間の変更等の要請、要請に応じない場合の命令、命令に違反した場合には20万円以下の過料が規定された。