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令和3年-問46 記述式 民法

Lv3

問題 更新:2022-01-08 01:55:08

Aが所有する甲家屋につき、Bが賃借人として居住していたところ、甲家屋の2階部分の外壁が突然崩落して、付近を通行していたCが負傷した。甲家屋の外壁の設置または管理に瑕疵があった場合、民法の規定に照らし、誰がCに対して損害賠償責任を負うことになるか。必要に応じて場合分けをしながら、40字程度で記述しなさい。

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正解例 原則としてBが負うが、Bが損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、Aが負う。(42字)

解説

土地の工作物の設置や保存(管理)に瑕疵(不備・欠陥)があったことによって他人に損害を生じたとき、どのような場合に損害賠償責任が生じるかに関する問題である。

民法では、「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。」(民法717条1項本文)と規定されている。
つまり、まずは土地工作物(建物)の占有者(一般的にいえば居住者)が被害者に対する損害賠償責任を負うことになる。

本問の場合、原則として、甲家屋の占有者である賃借人BがCに対する損害賠償責任を負う。ただし「占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。」(民法717条1項ただし書き)という規定のため、工作物の占有者が、自らが損害の発生を防止するのに必要な注意をしたことを証明すれば損害賠償の責任は免れ、その土地工作物の所有者が損害賠償責任を負うことになる。

よって、賃借人Bが損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、甲家屋の所有者であるAが、Cに対する損害賠償責任を負う。

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