令和3年-問24 行政法 地方自治法
Lv4
問題 更新:2023-11-20 17:12:51
地方自治法が定める普通地方公共団体の長と議会の関係に関する次のア~オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
ア.普通地方公共団体の議会による長の不信任の議決に対して、長が議会を解散した場合において、解散後に招集された議会において再び不信任が議決された場合、長は再度議会を解散することができる。
イ.普通地方公共団体の議会の議決が法令に違反していると認めた場合、長は裁量により、当該議決を再議に付すことができる。
ウ.普通地方公共団体の議会の議長が、議会運営委員会の議決を経て、臨時会の招集を請求した場合において、長が法定の期間内に臨時会を招集しないときは、議長がこれを招集することができる。
エ.普通地方公共団体の議会が成立し、開会している以上、議会において議決すべき事件が議決されないことを理由に、長が当該事件について処分(専決処分)を行うことはできない。
オ.地方自治法には、普通地方公共団体の議会が長の決定によらずに、自ら解散することを可能とする規定はないが、それを認める特例法が存在する。
- ア・イ
- ア・オ
- イ・エ
- ウ・エ
- ウ・オ
正解 5
解説
ウ、オが正しい。
普通地方公共団体の議会による長の不信任の議決に対して、長が議会を解散した場合において、解散後に招集された議会において再び不信任が議決された場合、長は再度議会を解散することができる。 ア.誤り
「議会において当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をした場合(略)、再び不信任の議決があり、議長から当該普通地方公共団体の長に対しその旨の通知があったときは、普通地方公共団体の長は、その職を失う。」と規定しており(地方自治法178条2項)、再度議会を解散することはできない。
普通地方公共団体の議会の議決が法令に違反していると認めた場合、長は裁量により、当該議決を再議に付すことができる。 イ.誤り
「普通地方公共団体の議会の議決が(略)法令に違反すると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付し又は再選挙を行わせなければならない。」とされているため(地方自治法176条4項)、再議に付すことは義務であり、長の裁量によるものではない。
普通地方公共団体の議会の議長が、議会運営委員会の議決を経て、臨時会の招集を請求した場合において、長が法定の期間内に臨時会を招集しないときは、議長がこれを招集することができる。 ウ.正しい
議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる(地方自治法101条2項)。
また、普通地方公共団体の長は、請求のあった日から20日以内に臨時会を招集しなければならない(地方自治法101条4項)。
そして、請求のあった日から20日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、議長は、臨時会を招集することができる(地方自治法101条5項)。
普通地方公共団体の議会が成立し、開会している以上、議会において議決すべき事件が議決されないことを理由に、長が当該事件について処分(専決処分)を行うことはできない。 エ.誤り
議会が成立し、開会している場合でも、議会において議決すべき事件を議決しないときは、長は処分(専決処分)をすることができる(地方自治法179条1項)。
「専決処分」とは、本来は議会の議決・決定を経なければならない事柄について、地方自治法の規定に基づいて、地方公共団体の長が自ら処理することである。
その内容は、大きく分けて「任意代理的専決処分」と「法定代理的専決処分」がある。
任意代理的専決処分
普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものへの専決処分(地方自治法180条1項)。
法定代理的専決処分
議会が成立しないとき、113条ただし書き(定足数に満たない場合でも会議を開ける例外規定)においてなお会議を開くことができないとき、特に緊急を要するとき、議会が議決すべき事件を議決しないときにおける専決処分(地方自治法179条1項)。
ただし、副知事、副市町村長又は指定都市の総合区長の選任する際の議会の同意については、専決処分できない。
地方自治法には、普通地方公共団体の議会が長の決定によらずに、自ら解散することを可能とする規定はないが、それを認める特例法が存在する。 オ.正しい
地方自治法には、普通地方公共団体の議会が長の決定によらずに、自ら解散することを可能とする規定はない。
しかし、「地方公共団体の議会の解散に関する特例法」が存在し、同法2条1項の規定により、地方公共団体の議会は、自らの議決で解散することができる。