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令和元年-問16 行政法 行政不服審査法

Lv4

問題 更新:2023-01-28 12:50:19

行政不服審査法の規定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 地方公共団体は、行政不服審査法の規定の趣旨にのっとり、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
  2. 地方公共団体の行政庁が審査庁として、審理員となるべき者の名簿を作成したときは、それについて当該地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
  3. 不服申立ての状況等に鑑み、地方公共団体に当該地方公共団体の行政不服審査機関*を設置することが不適当または困難であるときは、審査庁は、審査請求に係る事件につき、国の行政不服審査会に諮問を行うことができる。
  4. 地方公共団体の議会の議決によってされる処分については、当該地方公共団体の議会の議長がその審査庁となる。
  5. 地方公共団体におかれる行政不服審査機関*の組織及び運営に必要な事項は、当該地方公共団体の条例でこれを定める。

(注)*行政不服審査機関
行政不服審査法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、地方公共団体に置かれる機関をいう。

  解答&解説

正解 5

解説

地方公共団体は、行政不服審査法の規定の趣旨にのっとり、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 1.誤り。

地方公共団体は、3条3項において2章から前章までの規定を適用しないこととされた処分、行政指導及び届出並びに命令等を定める行為に関する手続について、この法律の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならないと、行政手続法46条で規定されているが、行政不服審査法にそのような規定はない。

地方公共団体の行政庁が審査庁として、審理員となるべき者の名簿を作成したときは、それについて当該地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 2.誤り。

地方公共団体の行政庁が審査庁として、審理員となるべき者の名簿を作成したときは、行政不服審査法17条に基づき、地方公共団体の行政庁の事務所における備付けその他適当な方法により公にしておかなければならない。

行政不服審査における審理手続は、国、地方公共団体を通じて適用されるので、地方公共団体の行政庁が審査庁として、審理員となるべき者の名簿を作成したときは、それについて地方公共団体の議会の議決を経なければならないわけではない。

不服申立ての状況等に鑑み、地方公共団体に当該地方公共団体の行政不服審査機関*を設置することが不適当または困難であるときは、審査庁は、審査請求に係る事件につき、国の行政不服審査会に諮問を行うことができる。 3.誤り。

行政不服審査のための付属機関を事件ごとに設置する場合は、条例で定める必要があり、国の行政不服審査会に諮問を行うわけではない。

地方公共団体は、当該地方公共団体における不服申立ての状況等に鑑み同項の機関を置くことが不適当または困難であるときは、条例で定めるところにより、事件ごとに、執行機関の付属機関として、この法律の規定によりその権限に属された事項を処理するための機関を置くこととすることができる(行政不服審査法81条2項)。

地方公共団体の議会の議決によってされる処分については、当該地方公共団体の議会の議長がその審査庁となる。 4.誤り。

地方公共団体の議会の議決によってされる処分について、当該地方公共団体の議会の議長が審査庁となるわけではない。

地方公共団体に、執行機関の付属機関として、この法律の規定によりその権限に属された事項を処理するための機関を置く(行政不服審査法81条1項)。

執行機関は、肢1解説参照。

地方公共団体におかれる行政不服審査機関*の組織及び運営に必要な事項は、当該地方公共団体の条例でこれを定める。 5.正しい。

地方公共団体におかれる行政不服審査機関の組織及び運営に必要な事項は、当該機関を置く地方公共団体の条例で定める(行政不服審査法81条4項)。

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